【ワンポイントレッスン】~任意加入被保険者の資格の喪失~

《問題》※〇か✕で答えてください 【国民年金法】

任意加入被保険者は、いつでも厚生労働大臣に申し出て、被保険者の資格を喪失することができるが、その資格喪失の時期は当該申出が受理された日の翌日である。

《解答》

 

本肢の資格の喪失時期は、当該「申出が受理された日」である。

《解説》

資格の喪失日が「当日」なのか、「翌日」なのかを問う問題は、
複数科目にまたがって出題される超頻出テーマです。

今回は、
国民年金法における任意加入被保険者の例を軸に、
科目横断的な考え方を整理しておきましょう。


まずは【原則】を押さえる

資格喪失日の判断は、まずこの原則から入ります。

原則

  • 「資格の重複」

  • 「年齢到達」

👉 この2つの場合は、当日喪失

そして、

  • それ以外の場合は、原則として翌日喪失

ここまでは、ほぼ全科目共通の考え方です。


次に【例外】を押さえる

試験対策上、
次の2つを押さえておけば十分です。


① 国民年金法

(任意加入被保険者)

内容

  • 任意加入被保険者について
    資格喪失の申出が受理されたとき
    (原則の任意加入・特例任意加入のいずれも該当)

結論

  • 「資格の重複」でも「年齢到達」でもない
    👉 それでも当日喪失

理由

  • 資格喪失の申出をしたその日に年金支給の手続きができるようにするため

もし翌日喪失にしてしまうと、

1日目:資格喪失の申出
2日目:年金支給の手続き

と、2度役所に行く必要が出てしまいます。

👉 それを防ぐための、**実務上の配慮(=優しさ)**です。


② 国民健康保険法(社会保険一般常識)

内容

  • 国民健康保険の被保険者が
    就職して健康保険の被保険者になったとき

結論

  • 「資格の重複」だが
    👉 翌日喪失

理由

  • 国民健康保険の方が
    給付内容が手厚いため

👉 1日でも長く手厚い保障を受けさせるための配慮(=優しさ)

その結果、

  • 国民健康保険と健康保険の資格が1日重複する

と覚えておきましょう。


まとめ(試験対策の王道)

社労士試験では、

1️⃣ まず原則を覚える
2️⃣ 例外は理由とセットで押さえる

この学習法が、
最も効率が良く、かつ忘れにくい王道パターンです。

今回のような
「当日喪失か?翌日喪失か?」という論点は、
今後も別科目・別角度で何度も登場します。
今回の原則と例外を押さえた上で、問題演習を数多くこなせば完璧です。

これからも、この科目横断パターンは随時お伝えしていきますので、
ぜひ見逃さず、毎日チェックしてください(笑)

 


\ 最新情報をチェック /

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です