【ワンポイントレッスン】~労務不能~

《問題》※〇か✕で答えてください 【健康保険法】

傷病手当金の要件に係る健康保険法第99条第1項に規定する「療養のため労務に服することができないとき」(労務不能)の解釈運用については、被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能な場合であっても、現に職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し、これによって相当額の報酬を得ているような場合は、労務不能には該当しないものであるが、本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合には、通常なお労務不能に該当するものである。

《解答》

 

《解説》

「労務不能」とは?健康保険と労災保険で結論が逆になる理由

「労務不能」とはいったいどこまでを指すのか――これは社労士試験でも頻出かつ誤答が多いポイントです。

まず 健康保険法の傷病手当金 から確認しましょう。

傷病によって本来の業務に従事できない場合、たとえ 軽微な作業であれば可能 であっても、それが本来の業務の代替になるとはいえません。
そのため、この場合は 「労務不能」と認められ、傷病手当金の支給対象 になります。

ここで混乱しやすいのは、労災保険法にも同じ「労務不能」という言葉が登場すること。そして、結論が真逆になることです。


▼ 労災保険の休業(補償)等給付における「労務不能」

労災保険の休業(補償)等給付では、「労務不能」とは 一般的に働くことができない状態 を指します。

そのため、軽微な業務であっても 働くこと自体が可能なら「労務不能ではない」 と判断されます。
同じ「労務不能」という言葉でも、健康保険とは扱いがまったく異なる点が最大の注意ポイントです。


▼ 試験で混乱しないための覚え方

  • 健康保険(傷病手当金):労務不能の判断は 甘い(広い)
    → 本来の仕事に就けなければ OK

  • 労災保険(休業補償給付):労務不能の判断は 厳しい(狭い)
    → 軽微な作業でも働ければ NG


同じ「労務不能」でも、制度の目的が違うため、解釈が正反対になります。この点を押さえておくだけで、本試験での取りこぼしを確実に減らせるはずです(^^)

 


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