【ワンポイントレッスン】~賃金日額~

《問題》※〇か✕で答えてください 【雇用保険法】

賃金日額の算定において、離職前までにさかのぼって昇給が行われることが離職後に決定した場合、その追給分は賃金日額の算定の基礎に算入される。

《解答》

 

離職前までにさかのぼって昇給が行われることが「離職後に決定」した場合のその追給分は「賃金日額の算定の基礎に算入されない」。

《解説》

賃金に算入されるか、されないか問題は労働基準法から健康保険法に至るまで、様々な科目で出される頻出問題です。しかも、微妙に区分けが違ったりします(^^;

今回はその中で、雇用保険法の賃金日額に焦点を当てます。

基本的に、時間軸で考えたときに離職日以前つまり雇用期間内に事業主の支払義務が確定したかどうかで判別します。

問題文のケースでは、時間軸で考えると「離職後に決定」となっていることから、たとえ雇用期間中に充てる賃金だとしても算入されないということです。

一方、未払賃金であっても、雇用期間内に事業主の支払義務が確定した賃金であれば、たとえ離職日に支払われてなくても、賃金日額の算定の基礎に算入されます。

ただし、確定していても、離職日以後の分は賃金に算入されません。これは当たり前と言えば当たり前ですが。

離職時に事業主の支払義務が確定しているかどうか?

ここを冷静に考えて判断してください。

 


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