【ワンポイントレッスン】~求職活動関係役務利用費~

《問題》※〇か✕で答えてください 【雇用保険法】

求職活動関係役務利用費の額は、受給資格者等が保育等サービスの利用のために負担した費用に100分の80を乗じて得た額とされるが、1日あたりの保育等サービスの利用のために負担した費用の上限額は10,000円とし、1日あたりの支給の上限額は8,000円である。

《解答》

 

求職活動関係役務利用費の額は、受給資格者等が保育等サービスの利用のために負担した費用に100分の80を乗じて得た額とされるが、1日あたりの保育等サービスの利用のために負担した費用の上限額は「8,000円」とし、1日あたりの支給の上限額は「6,400円」である。

《解説》

一見、簡単な問題に見えますが、初見だと意外と間違えてしまいそうな問題なので取り上げました。実は私も簡単な問題だと思ってあっさり間違えてしまいました。直前期に(//∇//)

「求職活動関係役務利用費」とは、雇用保険法における4大給付のうちの一つ「就職促進給付」の中の「求職活動支援費」の中の一つです。雇用保険の給付の体系は複雑ですよね。体系図を家のトイレに貼っておくとか、スマホの待ち受けにするなどして、頭にしっかりと入れてください。

話を戻して、「求職活動関係役務利用費」は求職活動をする際に小さなお子様を1日保育に預ける際にかかる費用を一部負担してくれるものです。問題文は、その負担の上限についての問題です。

なぜこの問題が意外と間違えやすいかというと、テキストには費用の80/100を負担すると大きく目立つように書かれています。そして、「1日8,000円を限度とする」と書かれています。そうなると、問題文に「1日あたりの支給の上限額は8,000円である」とさらっと書かれているとノータイムで「〇だ!」となってしまうわけです。

しかし、あくまで上限8,000円というのは使用した費用の上限額なのです。問題文では支給の上限額となっています。なので、使用した費用の上限額8,000円の80/100が支給の上限額となり、「8,000円 × 80/100 = 6,400円」が支給の上限額となります。

この支給の上限額である「6,400円」という数字がテキストに載ってないことが多いのが、この問題を難しくしている原因なのではないでしょうか?少なくとも私が使用したテキスト(大原&ユーキャン)には載っていませんでした。是非、載せて欲しいですよね。。

もしかしたら、他のテキストには載っているものもあるかと思います。もし、ご自身がお使いのテキストに載っていなかった場合は、ここでこの記事を見れて大ラッキーと思ってください(^O^)

 



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