【ワンポイントレッスン】~20歳前障害~

《問題》※〇か✕で答えてください 【国民年金法】

20歳未満の初診日において厚生年金保険の被保険者であって保険料納付要件を満たしている場合、障害認定日が20歳未満であってその障害認定日において障害等級に該当すれば障害厚生年金の受給権が発生するが、障害基礎年金については障害等級に該当していても受給権の発生は20歳以降である。

《解答》

 

20歳未満の初診日において厚生年金保険の被保険者(同時に第2号被保険者である者)であって、保険料納付要件を満たしている場合、障害認定日が20歳未満であってその障害認定日において、それぞれの障害等級に該当すれば、障害厚生年金及び障害基礎年金の受給権が発生する。

《解説》

「20歳前障害」と厚生年金被保険者の関係

「20歳未満」と聞くと、まず思い浮かぶのが
20歳前障害による障害基礎年金の規定です。

では次のケースはどうでしょうか。

20歳前に初診日がある障害で、かつその初診日に厚生年金の被保険者
(=同時に国民年金第2号被保険者)であった場合、
障害基礎年金の受給権はいつ発生するのか?

この問題は、「原則」と「例外」を正確に切り分けることがポイントです。


① 原則:20歳前障害による障害基礎年金

まずは基本から確認します。

■ 原則ルール

初診日において20歳未満である傷病については、
次の ア・イのいずれか遅い日 に、障害等級1級または2級に該当する場合、
障害基礎年金が支給されます。

  • :20歳に達したとき

  • :20歳到達後に障害認定日がある場合は、その障害認定日

👉 受給権は「ア・イのいずれか遅い日」に発生

つまり、

  • 障害基礎年金の受給権は、必ず20歳以降にしか発生しない

これが20歳前障害の大原則です。


② 例外:初診日に厚生年金被保険者だった場合

次に、本問の核心です。

■ 例外ルール

20歳前にある初診日において、その者が厚生年金の被保険者であった場合

この場合は、
「20歳前障害による障害基礎年金」ではありません。

支給されるのは、

  • 「初診日に被保険者であること」を支給事由とする障害基礎年金

です。

その結果どうなるか?

  • 年齢要件(20歳到達)は関係なし

  • 通常どおり、障害認定日に受給権が発生

👉 20歳未満であってもOK


③ 結論(試験向け整理)

まとめると、次のとおりです。

【原則】

20歳前障害の場合

障害基礎年金の受給権は
👉 20歳以降にしか発生しない

【例外】

初診日に厚生年金被保険者であった場合

👉 20歳前であっても、障害認定日に受給権が発生


覚え方(イメージ)

会社員は、年齢に関係なく「大人扱い」

厚生年金に入っていれば

20歳未満でも

通常の障害年金ルールが適用される

このイメージを持っておきましょう!(^^♪

 


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