【ワンポイントレッスン】~障害基礎年金額の改定請求~

《問題》※〇か✕で答えてください 【国民年金法】

63歳の時に障害等級2級に該当する障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したものについて、 66歳の時にその障害の程度が増進した場合であっても、その者は障害基礎年金の額の改定を請求することはできない。

《解答》

 

障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができるものとされ、この請求は年齢にかかわらずすることができる。

《解説》

障害は、その程度に応じて等級が決められます。
そして、障害等級が1級または2級に該当する場合に、障害基礎年金が支給されます。


障害基礎年金の年金額

障害基礎年金の額は、障害等級ごとに次のとおりです。

  • 1級
     789,000円 × 改定率 × 1.25 + 子に係る加算額

  • 2級
     789,000円 × 改定率 + 子に係る加算額

このように、障害等級が変われば年金額も改定される仕組みになっています。


障害等級が変わるタイミング

障害等級は、次のような場合に変更されることがあります。

  • 新たな障害を負ったとき

  • 既存の障害が悪化したとき

  • 逆に、症状が軽減したとき

そして、症状が変化するタイミング改定請求を行うタイミングについては、それぞれ細かなルールが定められています。

まずは、障害等級が変わる主なパターンを押さえておきましょう。


障害等級が変わる5つのパターン

障害等級の改定が問題となるケースは、次の5つです。

① 事後重症
② 基準傷病
③ 併合認定
④ 障害の程度が変わった場合の改定
⑤ その他障害による改定


65歳の年齢制限があるもの・ないもの

それぞれのパターンの詳細は割愛しますが、
この論点で重要なのは、
改定請求のタイミングに年齢制限があるかどうかです。

5つのパターンのうち、
改定請求が「65歳に達する日の前日まで」に限定されるものは、次の2つです。

① 事後重症

⑤ その他障害による改定

一方、次の3つについては、
年齢に関係なく、該当すれば改定請求が可能です。

② 基準傷病

③ 併合認定

④ 障害の程度が変わった場合の改定


基準傷病に関する注意点

② 基準傷病については、
改定請求自体に年齢制限はありませんが、

「65歳に達する日の前日までに、その障害等級に該当していること」

が必要です。
ここは間違えやすいので、注意して押さえておきましょう。


最大のひっかけポイント

そして、この論点における最大のひっかけは、表現の違いです。

正しい表現は、

「65歳に達する日の前日までに~」

ところが、問題文では、

「65歳に達する日までに〜」

という形で出題されることがしょっちゅうあります。

しつこいくらい出題されるひっかけ問題です(笑)


65歳という数字を覚えているのはもはや当たり前。
社労士試験では、こうした細かな語尾や表現の違いで引っかけてきます。

これが、
社労士試験が合格までに複数年かかりやすい大きな理由の一つです(笑)

 


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