【ワンポイントレッスン】~子に対する遺族基礎年金~
《問題》※〇か✕で答えてください 【国民年金法】
子に対する遺族基礎年金は、原則として、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給が停止されるが、配偶者に対する遺族基礎年金が国民年金法第20条の2第1項の規定に基づき受給権者の申出により支給停止されたときは、子に対する遺族基礎年金は支給停止されない。
《解答》
〇
《解説》
原則として、
子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有している間は支給停止となります。
つまり、
配偶者と子の双方に受給権がある場合でも、実際に支給されるのは配偶者のみで、子には支給されません。
例外(子への支給停止が解除される場合)
ただし、配偶者に対する遺族基礎年金が次の理由で停止された場合には、
子に対する支給停止が解除され、子に遺族基礎年金が支給されます。
① 配偶者が所在不明である場合
② 配偶者の申出により支給が停止された場合
本問のケースは、①②のいずれにも該当しないため、
子に対する支給停止は解除されません。
なぜ①②の場合は子に支給されるのか
それは、遺族基礎年金が本来「子の養育のための給付」であるという性質を持っているからです。
たとえ、
-
親が勝手にいなくなったり
-
見栄などの理由で受給を拒否したとしても
それは子には関係のない事情です。
そのため、子の生活を守るために、子にはきちんと支給されるという考え方になります。
遺族厚生年金との違い
一方、厚生年金保険法の「遺族厚生年金」は取扱いが異なります。
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① 配偶者が所在不明の場合
→ 遺族基礎年金と同様に、子への支給停止は解除されます。 -
② 配偶者が申出により支給停止した場合
→ 子に対する支給も停止されたままになります。
これは、
遺族厚生年金が「残された遺族全体に対する給付」という性質を持つためです。
配偶者の意思は、遺族全体の意思とみなされるのです。

まとめ(試験対策として重要)
遺族基礎年金と遺族厚生年金は、
どちらも遺族に支給される給付ですが、給付の性質が異なります。
その結果、
「親が見栄を張って受給を拒否した場合」の結論が逆になります。
-
親が支給を拒否した場合
→ 遺族基礎年金:子に支給される
→ 遺族厚生年金:子にも支給されない
この対比は、ぜひ押さえておきましょう!

