【ワンポイントレッスン】~不服申立て~

《問題》※〇か✕で答えてください 【労働保険徴収法】

労働保険徴収法第19条第4項の規定による確定保険料の額の認定決定の処分について不服があるときは、当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対して審査請求をすることができ、その決定に不服があるときは、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。

《解答》

 ✕

本肢の処分について不服があるときは、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。

《解説》

不服申し立てをすることができる、いわゆる審査請求制度は各法律において定められています。基本的には、各法律において、審査請求先となる専門機関が組織されています。例えば、労働者災害補償保険法であれば、審査請求先として各都道府県労働局に「労働者災害補償保険審査官」、再審査請求先として厚生労働省に「労働保険審査会」、健康保険法や国民年金法、厚生年金法、船員保険法はまとめて審査請求先として各都道府県労働局に「社会保険審査官」、再審査請求先として厚生労働省に「社会保険審査会」があります。

それに対して、労働保険徴収法だけは、審査請求先としての専門機関が組織されておらず、不服がある場合はいきなり厚生労働大臣に審査請求することができます。

これは、労働保険徴収法以外の各法律は、それぞれ審査請求人が被保険者である個人なので件数も多くなるために、さすがに厚生労働大臣がそれを全て受ける訳にはいかず、それぞれ専門機関を組織して対応しています。

それに対して、労働保険徴収法だけは、審査請求人が事業主つまり法人のため、件数も個人に比べるとそこまで多くないので、専門機関を組織するまでもなく、厚生労働大臣が直接受けて立つという建付けになっています。

この論点は、どの科目にも出題される可能性があるため、少なくとも本試験でどこかしらの選択肢に出てくる可能性は高いでしょう。そんな時、今回の記事を思い出してください。

基本的にそれぞれその法律にとって専門の審査請求先が組織されているけど、労働保険徴収法だけはいきなり厚生労働大臣に審査請求します。いきなりラスボスに突です(๑◉.̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨.̸̸̨̨◉๑)

 


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