【ワンポイントレッスン】~適用労働者~

《問題》※〇か✕で答えてください 【労働者災害補償保険法 】

労災保険は、1日の所定労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3に満たない労働者であっても適用される。

《解答》

 〇

労災保険は、適用事業に使用される労働者であれば、雇用期間、雇用形態及び所定労働時間にかかわりなく、適用される。

《解説》

労災保険の適用範囲はとにかく広い!

労災保険のポイントはシンプルです。
「とにかく適用範囲が広い」――これに尽きます。


原則:ほぼすべての事業が対象

原則として、

👉 労働者を1人でも使用する事業は強制適用

となります(=強制適用事業)。

つまり、「人を雇った時点で労災はかかる」と考えてOKです。


例外:暫定任意適用事業

ただし、次の3つをすべて満たす場合は例外です。

  • 個人経営
  • 労働者が5人未満
  • 農林水産業

👉 この場合は「暫定任意適用事業」となり、加入は任意になります。


さらに例外:やっぱり強制になるケース

上の条件を満たしていても、次の場合は強制適用に戻ります

  • 林業で、1年以内に延べ300人以上の労働者を使用
  • 危険・有害な作業を行う事業で、常時労働者を使用
  • 総トン数5トン以上の漁船による事業

👉 つまり、
**「危険性が高い仕事は強制になる」**と覚えるとラクです。


適用除外となる事業

次の事業は、原則として労災保険の対象外です。

  • 国の直営事業
  • 官公署の事業

👉 要するに、公務員は原則対象外です。


ただし、公務員にも例外あり

次の条件に当てはまる公務員には、労災保険が適用されます。

  • 地方公務員
  • 現業職
  • 非常勤

👉 この3つがキーワードです。


労働者の範囲もかなり広い

適用事業で働く労働者であれば、基本的にすべて対象です。

  • 労働時間 → 関係なし
  • 雇用形態 → 関係なし

👉 「その事業で働いているかどうか」だけが重要です。


よくある出題ポイント

次のようなケースも、すべて労災保険の対象です。

  • 試用期間中の労働者
  • 不法就労の外国人
  • テレワーク中の労働者

👉 ポイントは同じです。
適用事業に使用されていればOK。


まとめ:迷ったらこう考える

最初は例外が多くて混乱しがちですが、大丈夫です。

👉 「労災保険は基本すべてに適用される」

このイメージを持っておけば、かなり整理できます。

細かい例外はあとからでOK。
まずは大枠をつかんで、気楽にいきましょう(^^)

 


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