【ワンポイントレッスン】~適用労働者~
《問題》※〇か✕で答えてください 【労働者災害補償保険法 】
労災保険は、1日の所定労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3に満たない労働者であっても適用される。
《解答》
〇
労災保険は、適用事業に使用される労働者であれば、雇用期間、雇用形態及び所定労働時間にかかわりなく、適用される。
《解説》
労災保険の適用範囲はとにかく広い!
労災保険のポイントはシンプルです。
「とにかく適用範囲が広い」――これに尽きます。
原則:ほぼすべての事業が対象
原則として、
👉 労働者を1人でも使用する事業は強制適用
となります(=強制適用事業)。
つまり、「人を雇った時点で労災はかかる」と考えてOKです。
例外:暫定任意適用事業
ただし、次の3つをすべて満たす場合は例外です。
- 個人経営
- 労働者が5人未満
- 農林水産業
👉 この場合は「暫定任意適用事業」となり、加入は任意になります。
さらに例外:やっぱり強制になるケース
上の条件を満たしていても、次の場合は強制適用に戻ります。
- 林業で、1年以内に延べ300人以上の労働者を使用
- 危険・有害な作業を行う事業で、常時労働者を使用
- 総トン数5トン以上の漁船による事業
👉 つまり、
**「危険性が高い仕事は強制になる」**と覚えるとラクです。
適用除外となる事業
次の事業は、原則として労災保険の対象外です。
- 国の直営事業
- 官公署の事業
👉 要するに、公務員は原則対象外です。
ただし、公務員にも例外あり
次の条件に当てはまる公務員には、労災保険が適用されます。
- 地方公務員
- 現業職
- 非常勤
👉 この3つがキーワードです。
労働者の範囲もかなり広い
適用事業で働く労働者であれば、基本的にすべて対象です。
- 労働時間 → 関係なし
- 雇用形態 → 関係なし
👉 「その事業で働いているかどうか」だけが重要です。
よくある出題ポイント
次のようなケースも、すべて労災保険の対象です。
- 試用期間中の労働者
- 不法就労の外国人
- テレワーク中の労働者
👉 ポイントは同じです。
適用事業に使用されていればOK。
まとめ:迷ったらこう考える
最初は例外が多くて混乱しがちですが、大丈夫です。
👉 「労災保険は基本すべてに適用される」
このイメージを持っておけば、かなり整理できます。
細かい例外はあとからでOK。
まずは大枠をつかんで、気楽にいきましょう(^^)

