【ワンポイントレッスン】~指定全額免除申請事務取扱者~

《問題》※〇か✕で答えてください 【国民年金法】

免除申請に関する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者であって、厚生労働大臣が当該者からの申請に基づき指定するもの(指定免除申請事務取扱者)は、保険料の免除事由に該当する被保険者又は被保険者であったもの(厚生労働省令で定める者に限る。免除要件該当被保険者という。)の委託を受けて、免除要件該当被保険者等に係る全額免除申請又は一部免除申請をすることができる。

《解答》

 

「全額」免除申請に関する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者であって、厚生労働大臣が当該者からの申請に基づき指定するもの(指定「全額」免除申請事務取扱者)は、保険料の免除事由に該当する被保険者又は被保険者であったもの(厚生労働省令で定める者に限る。「全額」免除要件該当被保険者という。)の委託を受けて、「全額」免除要件該当被保険者等に係る「全額」免除申請をすることができる。

《解説》

問題文と説明文がかなり長いですね(-_-;)

要点が一瞬で頭に入る形に整理しましょう。


要点はこれだけ

免除申請の事務手続きを代行してもらえるのは「全額免除者」だけです。
一部免除者は、代行を依頼できません。

したがって、この事務を扱う者の正式名称は

指定全額免除申請事務取扱者

となります。

❌ 「一部免除申請事務取扱者」という制度・名称は存在しません。


なぜ「全額免除」だけなのか(理屈)

ここを理解しておくと、用語を忘れても正解できます。

一部免除者の特徴

  • 保険料の一部は免除

  • しかし、残りの一部は必ず納付しなければならない

そして、この納付手続きは本人が行う必要があります。

もし一部免除でも代理申請を認めてしまうと…

  • 免除部分 → 代理人が手続き

  • 残りの納付部分 → 本人が手続き

という「中途半端な分業」になります。

その結果、

納付手続きを面倒がって、

残りの保険料を納めない可能性が出てきます。


制度の考え方

そこで制度上は、

一部免除者には、免除申請も含めてすべて自分で手続きさせる

→  残りの保険料を確実に納付させる

という設計になっています。

つまり、

「残りの一部をきちんと納めさせるために、免除申請の代理も認めない」

これが理由です。


まとめ

  • 代理できるのは 全額免除のみ

  • 名称は 「指定全額免除申請事務取扱者」

  • 一部免除は 納付責任が残る → 本人手続きが原則

国民年金における「保険料の免除」について学習する際、つい数字に目が行きがちですが、
こうした制度趣旨を問う論点こそ、差がつきやすいところかもしれません。


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