【ワンポイントレッスン】~併給調整~
《問題》※〇か✕で答えてください 【厚生年金保険法】
昭和27年4月2日生まれの遺族厚生年金の受給権者が65歳に達し、老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該遺族厚生年金は、当該老齢厚生年金の額(加給年金額が加算されている場合は、その額を除く。)に相当する部分の支給が停止される。
《解答》
〇
本問の場合、老齢厚生年金を優先し、遺族厚生年金の支給額については、老齢厚生年金の年金額との差額となる。
《解説》
年金制度の基本ルール:「1人1年金の法則」
年金制度には、**「1人1年金の法則」**という大原則があります。
これは、同一人に対して
老齢厚生年金と障害厚生年金など、2つ以上の年金を支給すべき事由が生じた場合でも、原則として1つしか受給できない
というルールです。
複数の年金を同時に支給すると、
一人に対して二重の所得保障を行うことになり、不公平が生じてしまうためです。
そのため、原則として いずれか1つを選択することになります。
例外が「併給」
この「1人1年金の法則」に対する例外が、併給です。
併給とは、
同一人に対して2つ以上の年金が同時に支給されることをいいます。
この「例外パターン」が、試験では頻出です。
「〇〇年金と〇〇年金は併給されますか?」
「それとも調整されますか?」
といった形で、よく出題されます。
まず押さえたい:同一事由による年金
最も基本的で覚えやすいのが、同一事由による年金の併給です。
以下の組み合わせは、すべて併給されます。
-
老齢基礎年金 + 老齢厚生年金
-
障害基礎年金 + 障害厚生年金
-
遺族基礎年金 + 遺族厚生年金
これは比較的シンプルなため、試験ではあまり問われません(笑)
試験頻出!65歳以上がカギとなる併給パターン
試験で最もよく問われるのが、次のパターンです。
【要件】
-
65歳以上の受給権者であること
-
次のいずれかの組み合わせに該当すること
【併給される組み合わせ】
-
老齢基礎年金 + 遺族厚生年金
-
障害基礎年金 + 老齢厚生年金
-
障害基礎年金 + 遺族厚生年金
これらは、多くの受験生が使っている
「4の法則」(※出典:金沢先生)で覚えるのが定番です。

👉 組み合わせだけでなく、「65歳以上に限られる」点が超重要です。
さらに重要な論点:老齢厚生年金が優先されるケース
最後に、もう一つよく出題される論点があります。
それが、今回の問題で扱われているケースです。
【ポイント】
65歳以上の遺族厚生年金の受給権者が、
老齢厚生年金の受給権も有する場合、
👉 老齢厚生年金が自動的に優先して支給されます。
その結果、
-
老齢厚生年金:満額支給
-
遺族厚生年金:老齢厚生年金との差額のみ支給
という形になります。
これは、2階部分の中でさらに併給調整が行われていると理解すると分かりやすいです。

なぜ老齢厚生年金が優先されるのか?
ここは理由とセットで覚えるのがオススメです。
理由はシンプルで、
-
遺族厚生年金:非課税
-
老齢厚生年金:課税対象
だからです。
まず老齢厚生年金を満額支給することで、
課税対象となる年金額を確保できる、という仕組みになっています。
理由とセットで覚えるメリット
理由まで理解して覚えると、
-
出題時に「どちらが優先か」で迷わなくなる
-
「老齢厚生年金は課税対象」という別論点も同時に定着する
という一石二鳥の効果があります。
このような
「理由とセットで覚える学習」の積み重ねが、
記憶の定着を強固にし、合格に確実に近づいていきます。
余談:テキスト選びに迷ったら
理由まで丁寧に書いてあるテキストもあれば、
結論だけで終わっているテキストもあります(経験談です)。
あれこれ比較して時間と労力を使うくらいなら、
素直に予備校を利用するのが得策です。
予備校のテキストなら内容はまず安心。
講義での解説も加わるので、まさに鬼に金棒です。

