【ワンポイントレッスン】~傷病手当金の支給期間~

《問題》※〇か✕で答えてください 【社会保険一般常識 ~ 船員保険法 ~ 】

傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して1年6ヶ月を超えないものとする。

《解答》

 

傷病手当金の支給期間は同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から「通算して3年間」とする。なお、傷病手当金については、支給した日数の累計日数が支給期間の日数に達するまで支給する。

《解説》

今回も、復習です。

傷病手当金の支給期間が、なんと健康保険法の倍です(°д°)

やはり、船員保険法、甘いです(笑)

■傷病手当金の支給期間

健康保険法 ⇒ 1年6か月間

船員保険法 ⇒ 3年間

いい加減、この図に飽きてきたと思います。
でも、それくらいでちょうど良いです。

飽きるくらい繰り返すことでようやく、試験に太刀打ちできるレベルまで定着します。

試験に太刀打ちできるレベルとは、「よーく考えなくても反射的に正誤判断ができる」レベルです。

本試験当日、最後までやり切って、尚且つ合格点を取るためには、時間と労力を必要とします。
そのため、「選択肢1つ1つをよーく考えて思い出して解く」というレベル感ではとても時間が足りず、また途中で疲れてしまい、合格点は取れません。
正確なだけではダメで、瞬発力も求められます。

もちろん、中にはよーく考えないと解けない問題もいくつかありますが、その数が少ない人ほど合格に近づくわけです。

そのための反復、そのための継続です。

もうその論点は飽きたから次!と言えるくらいでちょうど良いのです(笑)

 


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