【ワンポイントレッスン】~一般的拘束力~
《問題》※〇か✕で答えてください 【労働組合法】
ある企業の全工場事業場に常時使用される同種の労働者の4分の3以上の数の者が一の労働協約の適用を受けているとしても、その企業のある工場事業場において、その労働協約の適用を受ける者の数が当該工場事業場に常時使用される同種の労働者の数の4分の3に達しない場合、当該工場事業場においては、当該労働協約は一般的拘束力をもたない。
《解答》
〇
労働組合法第17条の「一の工場事業場」とは、個々の工場事業場を指し、一の企業が数個の工場事業場を有する場合は、その企業内の個々の工場事業場の各々が本条にいう「一の工場事業場」であり、また本条の適用は、「一の工場事業場」ごとになされるのであるから、ある企業に常時使用される同種の労働者の4分の3以上の数のものが一の労働協約の適用を受けているとしても、その企業のある工場事業場において、その労働協約の適用を受ける者の数がその工場事業場に常時使用される同種の労働者の数の4分の3に達しない場合、その工場事業場においては、本条の適用はない。
《解説》
問題文も解説文も長ったらしいですね(^^;ここはイメージ図で理解しましょう!

一般的拘束力とは、労働協約を締結している労働者だけでなく、労働協約を締結していない労働者にも同じ効力が生じることです。その基準が、4分の3以上なのです。
ただ、労働協約が企業全体の4分の3以上の労働者に適用されていても、一の事業場においてその事業場内の労働者の4分の3以上の労働者に適用されていなければ、一般的拘束力は生じません。上の図で言うと、A事業場においては4人中3人の労働者に適用されているので残りの1人にも適用されます。これを一般的拘束力が生じると言います。一方、B事業所においては4人中2人の労働者にしか適用されていないので一般的拘束力は生じず、残り2人には労働協約は適用されません。つまり、B事業所では一般的拘束力が生じないのです。
このように、一般的拘束力が生じるか否かの判断は、各事業場単位で4分の3を判断するということです。
この問題文のように、「4分の3」と出てくると条件反射的に「一般的拘束力が生じる!」と判断してしまいがちですが、あくまで「事業場単体」で判断します。
社労士試験では基本的に、「企業」単位ではなく「事業場」単位で判断します。社労士試験全体に通じることなので意識しておきましょう。

