【ワンポイントレッスン】~国庫負担と国庫補助~

《問題》※〇か✕で答えてください 【労働者災害補償保険法】

国庫は、予算の範囲内において、労災保険事業に要する費用を負担する。

《解答》

 

国庫は、予算の範囲内において、労災保険事業に要する「費用の一部を補助することができる」。

《解説》

社労士の勉強をある程度進めていくと、各制度に「国庫補助」やら「国庫負担」やらが出てきます。なんとなく、国が税金を投入してくれる制度くらいの感覚ですが、「国庫補助」と「国庫負担」は明確に違います。よって、今回の問題文のように、「補助」を「負担」して引っ掛けてくる問題は、色んな科目で出題されます。頻出問題です。

今回はズバッと、その押さえ分けをしてしまいましょう!

まず、「国庫補助」と「国庫負担」の違いは何か?それは、元々国がお金を出すべきなのか否かです。

つまり、「負担」というのは「当然に国がお金を出すべきだよね」という時に使います。

一方、「補助」というのは、元来、国がお金を出すべきものではないけど、特別に出してあげますよ」という時に使います。

問題文にあるように労災保険というのは本来、会社が労働者に対して行う補償を国が特別に肩代わりしてあげるという性質ものなので、元来国にお金を出す責任はないわけです。それを特別に出してあげるため、「国庫補助」となります。なので「労災保険法」には「国庫負担」というものは出てきません。

しかも、労災保険は「費用の一部を補助することができる」とこれみよがしな表現になっています(笑)

一方、他の科目(制度)だとどうでしょうか?

「雇用保険」「健康保険」「国民年金」の3科目の全てにおいて、事務費は「国庫負担」となっています。つまり、「事務に要する費用は当然国がお金を出すべきだよね」というニュアンスがこの3科目(3制度)には含まれています。あくまで事務費の話です。「雇用保険」と「健康保険」に関しては、給付部分に「一部補助」も出てきます。

下記、まとめ表を凝視して、イメージを固めておきましょう(笑)



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