【ワンポイントレッスン】~認定決定~

《問題》※〇か✕で答えてください 【労働保険徴収法】

所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主が確定保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知するが、この通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額がその決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは所轄都道府県労働局歳入徴収官の決定した労働保険料を、その通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない。

《解答》

 

《解説》

簡単すぎて、逆に引っ掛けか?と疑った方もいるかもしれません(笑)
ただ文章が長いだけで、要は認定決定を受けたらその通知から何日以内に納付しなければならないか?という数字問題です。
「認定決定」に関しては、概算保険料も確定保険料も共に15日以内となっています。
それに対し、「増加概算保険料」「追加徴収」「追徴金」は、30日以内となっています。
この違いは、「認定決定」は元々金額がわかっていたものを申告しなかった若しくは間違えて申告したため、「急ぎなさい!」ということで15日以内と納期限が短くなっています。
対して、「増加概算保険料」「追加徴収」「追徴金」は諸々の事情で急遽決まった金額を払うという性質のため、「急がなくても良いよ💛」ということで30日以内と比較的納期限にゆとりがあるのです。

まあ、「認定決定」は15日以内、その他は30日以内と覚えておけば問題ないのですが、なぜ認定決定だけ納期限短いのか理由を知っておけば、「あれ?どっちだっけ?」となった時も理屈で考えられるので間違えなくて済みます。

本当に社労士試験は暗記量が膨大なので、久しぶりに触れた論点をド忘れしているということがよく起こります。なので、「これはこうだからこう」という理屈をわかっていれば記憶のフックになり、非常に有効です。
この理屈を教えてくれるのが、予備校の講義です。テキストを読んだだけではこの理屈の部分がわからないので、暗記するのに負荷がかかってしまうのです。

ちなみに、労働保険徴収法の定番問題としてこの納期限の他に、納付方法は納付書か?納入告知書か?問題も多発します(笑)しかも意外とまた「あれ?どっちだっけ?」状態になります(笑)
概算保険料の段階では納付書つまり金額は自己申告、保険料が確定した後に納付すべき「認定決定」や「追徴金」の場合は納入告知書となります。こちらの理屈は、概算保険料の段階ではもし自己申告の金額が間違えても確定保険料納付の段階で調整できるのでゆるくなっており、確定後の場合は金額の間違いは許されないので労働局歳入徴収官がしっかり金額を記載した納入告知書で納付してくださいということです。

この申告納付の全体像、流れは必ず頭の中にイメージできるようにしておきましょう!

認定決定は15日以内!確定後は納入告知書!です(^^)

 


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