【ワンポイントレッスン】~児童手当法の目的条文~
《問題》※〇か✕で答えてください 【社会保険一般常識 ~ 児童手当法 ~ 】
児童手当法の目的は、子ども・子育て支援法に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することとされている。
《解答》
〇
なお、児童手当法は昭和46年5月27日に制定され、昭和47年1月1日から施行された。
《解説》
今回から児童手当法に入ります。
実際にお子さんがいて、児童手当を受給している受験生にとっては、馴染みがあるので比較的入りやすい分野かと思います。
受給していない受験生も、しっかりサポートしていきますので一緒に頑張りましょう!!
今回なぜ、目的条文を取り上げたかと言いますと、盲点となるキーワードがあるからです。
児童手当法の目的条文において、基本のキとも言える定番キーワードは「父母その他の保護者」です。
子育ての責任者です。
「父母」ではなく「母」となっていて✕というのが定番です。
子育ては母親だけでなく父親にも同等に責任があるということです。
「その他の保護者」とは、両親がいない場合などに祖母が養育している場合などがあたります。
ただ、このキーワードは、社労士試験に合格する方ならほぼ100%正解するというくらい定番です。
知ってて当たり前レベルですので、ここがわかったとしても差がつきません。
もし、知らなかった受験生はこの機会に必ず覚えてください。
差がつくキーワード、それは
「子ども・子育て支援法」
です。
冒頭の
「児童手当法は、子ども・子育て支援法に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため~」
の部分です。
ここを選択問題で抜かれると、正解できない受験生は多いのではないでしょうか?つまり、ここが合否の分かれ目になり得る箇所です。

この「子ども・子育て支援法」は、社労士試験において直接の試験科目ではないため、詳細については基本誰も知りません。
おそらくこの児童手当法の目的条文以外で出題されることはないと思います。
それだけに、狙われやすく、差がつきやすいのです。
今回、この記事を読んだ方は一歩リードです。大ラッキーですね!(^-^)

