【ワンポイントレッスン】~不正利得の徴収~

《問題》※〇か✕で答えてください 【健康保険法】

保険者は、偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。全部又は一部という意味は、情状によって詐欺その他の不正行為により受けた分の一部であるという趣旨である。

《解答》

 

全部又は一部とは、偽りその他の不正行為により受けた分が、保険給付の一部であることが考えられるので、全部又は一部としたものであって、「偽りその他の不正行為によって受けた分はすべて徴収することができるという趣旨」である。

《解説》

この「不正利得の徴収」の規定は、実は他の科目でも登場します。
そして、解釈はすべて共通です。

私がこの条文を初めて読んだとき、率直にこう思いました。

「どうして全部を徴収せずに、一部しか徴収しない場合があるんだろう?」

正直、納得がいきませんでした。
不正に受け取ったものなのだから、当然すべて徴収されるべきだと本気で思っていたからです。

しかし、この条文の趣旨は、
「情状酌量で一部しか徴収しないこともある」
という意味ではありません。

不正な部分が“一部”であれば、その“一部”を徴収する
──ただそれだけのことでした。

つまり、

  • 一部が不正 → 不正な“その部分”のみ徴収

  • 全部が不正 → 当然、全部を徴収

という、極めてシンプルな話だったのです。

この解釈に気づいたのは、受験生3年目でした。
大原の講義で、金沢先生に教えてもらって初めて理解できました。

条文の解釈って、本当に難しいですよね。
正直、わかりづらいものが多いです。

だからこそ、予備校の講義には意味があります。

独学だと、こうした「小さな違和感」や「モヤっとした疑問」が解消されないまま積み重なっていきます。
そして、本肢のような問題に出会ったときに、

「あれ?どっちだっけ……?」

と手が止まってしまうのです。

一方で、正しい条文解釈を講義で知っていれば、秒で解ける問題でもあります。

条文は確かにわかりづらい。
しかし、社労士試験に合格するためには、条文ベースの学習は必須です。

そして、その条文を「使える知識」に変えてくれるのが、予備校の講義なのです。

だから私は、こう断言します。

社労士試験を受けると決めたなら、1年目から予備校を使ってください。
もちろん、通信講座一択です。

遠回りをしないためにも、最初から正しい解釈に触れておきましょう。

 


\ 最新情報をチェック /

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です