【ワンポイントレッスン】~合算対象期間~
《問題》※〇か✕で答えてください 【国民年金法】
昭和60年改正前の国民年金法の規定により任意加入できた期間のうち任意加入しなかった20歳以上65歳未満の期間は、合算対象期間とされる。
《解答》
✕
本肢の場合、「20歳以上60歳未満」の期間が合算対象期間となる。
《解説》
合算対象期間とは何か
まず、合算対象期間とは何かを整理しておきましょう。
合算対象期間とは、
受給資格期間(10年)の計算には算入されるものの、年金額の計算の基礎とはならない期間
をいいます。
年金額に反映されないことから、いわゆる「カラ期間」と呼ばれることもあります。
この論点は、
「この期間は合算対象期間に該当するか?」
という形で、試験では非常によく問われます。
そして、このテーマを得意にできるかどうかが、国民年金法の得点に大きく影響します。
社労士試験全体で見ると、国民年金法は確実に得点源にしたい科目です。
つまり、合算対象期間の理解は合否を分ける重要ポイントだと言っても過言ではありません。
そこで今回は、この機会に
「合算対象期間マスター」を目指して整理していきましょう。
合算対象期間かどうかを判断する基本ルール
まず大前提として、合算対象期間に該当するかどうかは、
**「時期」と「年齢」**の2点で判断します。
基本ルールは、次の2つです。
① 昭和36年4月1日以降であること
② 20歳以上60歳未満であること
この2つを満たしていることが、合算対象期間となるための大原則です。
したがって、今回の問題文のように
「20歳以上65歳未満」
とされている場合は、60歳を超えている点で誤りとなります。
「昭和36年4月1日以降」はいつまでか?
次に、①の「昭和36年4月1日以降」についてです。
ここで注意したいのは、
「いつまでが対象になるのかは一律ではない」
という点です。
終了時期は、その人の属性によって異なるため、ここがよく狙われます。
主なケースを整理すると、次のとおりです。
-
任意加入しなかった専業主婦・国外在住の日本人
⇒ 昭和61年3月31日まで -
任意加入しなかった学生
⇒ 平成3年3月31日まで -
国会議員
⇒ 昭和55年3月31日まで -
国内在住の国籍取得者
⇒ 昭和56年12月31日まで -
国外在住の国籍取得者
⇒ 国籍取得日の前日まで -
旧国民年金法による任意脱退者
⇒ 平成29年7月31日まで(任意脱退制度の廃止日まで)
これらが、
国民年金第1号・第3号被保険者期間における未加入期間の合算対象期間です。
第2号被保険者期間の合算対象期間
さらに、国民年金第2号被保険者期間、つまり
厚生年金保険の加入期間についても確認しておきましょう。
このうち、次の期間は合算対象期間となります。
-
20歳前または60歳以後の厚生年金加入期間
-
旧脱退手当金の計算基礎期間
- 通算対象期間
ここまでが、合算対象期間となる期間の全体像です。

まとめ:まずはこの2点を絶対に押さえる
それぞれ細かい違いはありますが、まず押さえるべき基本は次の2点です。
① 昭和36年4月1日以降であること
② 20歳以上60歳未満であること
この軸をしっかり頭に入れたうえで、
まとめ表で全体像を確認し、問題演習を繰り返していけば――
気づいたときには、
立派な「合算対象期間マスター」になっているはずです(笑)

