【ワンポイントレッスン】~日雇特例被保険者に係る保険料~
日雇特例被保険者
《問題》※〇か✕で答えてください 【健康保険法】
事業主は、日雇特例被保険者に賃金の支払をする日ごとに、その被保険者及び自己の負担すべきその日の標準報酬日額に係る保険料を納付する義務を負う。
《解答》
✕
事業主に標準報酬日額に係る保険料納付義務が生じるのは、「日雇特例被保険者を使用する日ごと」である。
《解説》
日雇労働被保険者と日雇特例被保険者
― 納付時期の違いが狙われる ―
雇用保険法の「日雇労働被保険者」と、健康保険法の「日雇特例被保険者」。
名前が似ているうえに、
どちらも 手帳に印紙を貼って消印する という納付方法を取ります。
そのため、この“似ていること”に便乗した
ひっかけ問題が、試験では頻繁に出題されます。
今回のポイントは、ここです。
❶ 決定的な違いは「保険料の納付時期」
この2つは、保険料をいつ納付するかが異なります。
■ 雇用保険法
日雇労働被保険者
👉 印紙保険料は
「賃金を支払うつど」納付
■ 健康保険法
日雇特例被保険者
👉 標準賃金日額に係る保険料は
「使用する日ごとに」納付
ここを曖昧に覚えていると、
本試験で確実にやられます(笑)
❷ なぜ納付時期が違うのか?
単なる丸暗記ではなく、
**「制度の目的」**から理解すると混乱しません。
● 雇用保険の場合
雇用保険は、
失業したときに給付を行う保険です。
給付の可否は、
その時点での 保険料納付状況 によって判断されます。
したがって、
-
その場ですぐ給付が発生するわけではない
-
納付を急ぐ必要がない
➡ 賃金を支払う時にまとめて納付すれば足りる
という扱いになっています。
● 健康保険の場合
一方、健康保険ではどうでしょうか。
日雇特例被保険者は、
疾病にかかった場合、いつでも療養の給付等を受けられます。
もし、
-
保険料を納付していなくても
-
医療給付を受けられる
という状態を放置すると、制度が成り立ちません。
そこで、
➡ 「使用する日ごとに」確実に保険料を納付させる
という仕組みが取られているのです。
❸ 試験対策としての覚え方
-
雇用保険
→ 失業後の給付
→ 納付は急がなくてよい
→ 賃金支払時 -
健康保険
→ その日から医療給付
→ 未納を防ぐ必要あり
→ 使用日ごと
この整理ができていれば、
「どっちがどっちだっけ?」と迷うことはありません。

❹ 独学では気づきにくい比較論点
このような
制度趣旨を踏まえた比較整理は、
独学だとなかなか難しい部分です。
私自身、
-
1年目:講義なしの通信教育 → 不合格
-
2年目:独学 → 不合格
-
3年目:大原の通信講座 → 合格
という経験をしました。
3年目は、
勉強の手応えがまったく違いました。
今思えば、回り道も含めて
すべて今に活きていると感じますが……
(とはいえ、最短で合格できるに越したことはありませんね^^;)

