【ワンポイントレッスン】~確定給付企業年金の開始~

《問題》※〇か✕で答えてください 【社会保険一般常識 ~ 確定給付企業年金法 ~ 】

基金型企業年金を実施する事業主は、その設立について財務大臣の承認を受けなければならない。

《解答》

 

基金型企業年金を実施する事業主は、企業年金基金の設立について「厚生労働大臣」の「認可」を受けなければならない。

《解説》

今回から、確定給付企業年金法に入ります。

この確定給付企業年金法と、そのあとに出てくる確定拠出年金法は、社会保険一般常識の科目における山場です。

出題論点も多く、かつ、ほぼ毎年出題されます。

以前は択一において、どちらかが交互に出題されていたため、ヤマをはりやすかったのですが、近年は両方とも出題される傾向になります。

日本の国内情勢を鑑みても、国が推進したい分野であることから、この傾向は今後も続くと予想されます。

はりきって、学習しましょう。

まずは、確定給付企業年金には2つの形態がありますので、それをしっかり押さえましょう。

「規約型」と「基金型」です。

規約型 ⇒ 企業が契約を締結し、外部機関で年金資産を管理運営

基金型 ⇒ 企業年金基金を設立し制度を実施

そして、それぞれの実施要件をしっかりと区別して覚えてください。

規約型を開始するとき ⇒ 厚生労働大臣の承認を受けること

基金型を開始するとき ⇒ 企業年金基金の設立について厚生労働大臣の認可を受けること

どちらも厚生労働大臣にお伺いをたてますが、

規約は「承認」だけ、基金は「認可」が必要です。

なんとなくのイメージで覚えようとすると選択式で失点してしまいますので、語句をそのまま覚えてください。

 


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