【ワンポイントレッスン】~「児童」の定義~
《問題》※〇か✕で答えてください 【社会保険一般常識 ~ 児童手当法 ~ 】
「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。
《解答》
〇
《解説》
これは簡単なようで意外と迷うかもしれません。
なぜなら、労働基準法の年少者保護で出てきた「児童」の定義と異なるからです。
「児童」の定義
労働基準法 ⇒ 満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの間にある者(中学生まで)
児童手当法 ⇒ 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(高校生まで)

労働基準法では、「年少者」や「未成年者」ときたら18歳未満で、「児童」ときたら上記のように満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでです。
せっかく労働基準法で必死に覚えたのに、児童手当法の「児童」は18歳未満だなんて、わざと混乱しやすいようになってるなあと、当時思いました(笑)
ただ、逆にそうと気付いてしまえば覚えやすいとも言えます。
労働基準法と児童手当法では、「児童」の年齢が違う
これを胸に刻んでおきましょう。

