【ワンポイントレッスン】~被扶養者の範囲~

《問題》※〇か✕で答えてください 【健康保険法】

被保険者と同一の世帯にある被保険者の従姉妹(日本に居住するものとする。)は、主として被保険者に生計を維持されている場合であっても被扶養者とならない。

《解答》

 

従姉妹は4親等であり、被扶養者に該当しない。

《解説》

被扶養者の範囲に関する問題はよく出題されます。一度整理して覚えてしまえば、サービス問題になります。

ですのでこの機会に、完全に長期記憶として保存してしまいましょう(^^)

被扶養者とは

・日本国内に住所を有するもの

または、

・日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省で定めるもの(外国への留学生など)

のうち、下記のものです。

◆被保険者に生計維持されている配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

◆被保険者に生計維持されていて、かつ、同一世帯に属している上記以外の3親等内の親族配偶者の父母及び子配偶者の死亡後のその父母及び子

長いので、表にまとめます。

表にあるように、「配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹」は頭文字を取って「ハイ・シ・フ・ソン・ソ・ケイ」と覚えてください。10回連続で唱えれば覚えられます。これは科目横断的に使える覚え方で、労災の遺族給付などでは優先順位通りに並んでますのでかなり秀逸です。ものすごく重宝するので必ず使ってください。ユーキャンさんで習いました(^^)

そして、「いとこ」は絶対に被扶養者の範囲に入りません。いとこは4親等だからです。ただ何親等とかややこしいので、親しい身内の中で、いとこだけは入らないと覚えてください。漢字も覚えてくださいね。本試験では漢字で出ると思います。

「従姉妹」「従兄弟」=いとこ です。

あとは、この表を覚えた上で、問題演習を数問こなしてください。

実践問題で慣れることで

①ケアレスミスを防げて

②解答スピードも格段に上がります。

これで「被扶養者の範囲」は今日から得意分野です(^^)

 


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