【ワンポイントレッスン】~指定病院等~

《問題》※〇か✕で答えてください 【労働者災害補償保険法 】

労災保険法の規定による療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は厚生労働大臣の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において行う。また、厚生労働大臣は、療養の給付を行う病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者を指定し、又はその指定を取り消すときは、病院若しくは診療所、薬局又は訪問看護事業者の名称、所在地及び診療科名を公告しなければならない。

《解答》

 ✕

労災保険法の規定による療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は「都道府県労働局長」の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において行う。また、「都道府県労働局長」は、療養の給付を行う病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者を指定し、又はその指定を取り消すときは、病院若しくは診療所、薬局又は訪問看護事業者の名称、所在地及び診療科名を公告しなければならない。

《解説》

また出ました。長文問題です。

ということは、最後まであきらめずに落ち着いて読めれば、答えは簡単です(^^)

今回は、主語が違いますので✕となります。

労災保険法の療養の給付が行われる医療機関を「指定病院等」と言います。

この単語は覚えてください。

「指定病院等」とは

①社会復帰促進等事業として設置されている病院又は診療所(労災病院)

②都道府県労働局長の指定する病院・診療所・薬局・訪問看護事業者


本問はこの指定病院等の②の部分なので、主語は厚生労働大臣ではなく都道府県労働局長です。

ちなみに、前回の二次健康診断等給付が行われる「健診給付病院等」と、今回の療養の給付が行われる「指定病院等」は違います。

ですが多くの受験生は、「同じものですか?」と聞かれると、「はい、同じものです」と答えてしまいます。

なぜなら、定義がほぼ同じだからです。

「健診給付病院」とは

①社会復帰促進等事業として設置された病院又は診療所

②都道府県労働局長の指定する病院又は診療所


ほぼ一緒じゃないですか?(笑)

でも、違うものなのです。

ここは定義を比べて覚えるのではなく、

「二次健康診断は検査するための特別な機械が備わった病院じゃないとできない」

と覚えましょう!

療養の給付は、普通の病院で足ります。

なので、とにかく「同じですか?」と聞かれたら「いいえ、違います」と必ず答えられるようにしておけばOKです。

 


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