【ワンポイントレッスン】~給付の裁定~
《問題》※〇か✕で答えてください 【社会保険一般常識 ~ 確定給付企業年金法 ~ 】
給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、事業主等が裁定する。
《解答》
〇
なお、規約型では「事業主」、基金型では「企業年金基金」が受給権の裁定を行う。
《解説》
確定給付企業年金における給付の裁定者は誰なのか?という問題です。
ちなみに「裁定者」とは、加入者の請求に基づいて給付を決定する人です。
確定給付企業年金の場合、裁定者は「規約型」と「基金型」で違います。
裁定者
規約型 ⇒ 事業主
基金型 ⇒ 企業年金基金
上の2つの裁定者を合わせて「事業主等」と言います。
「事業主等」
この単語は、重要です。
確定給付企業年金法で「事業主等」ときたら、「事業主」と「基金」です。
この「等」に決して加入者などは含まれません。
このように、さらっと出てくる単語に要注意です。
独学でテキストを読んでいても、まずこの「事業主等」の「等」に注目する受験生はいないでしょう。
おそらくどのテキストでも、「事業主等」だけが太字などで強調されたりはしていないと思います。
それでも、3回受験してきた私はあえて言います。
この単語、重要です。

このような、テキストを漫然と読んでいると気づかない「落とし穴」を、このブログでは今後も取り上げていきます。
そういった部分こそが、「差がつくポイント」=「合格の鍵」だからです。
合格したい方は必ず、毎日のブログチェックお願いします(^^)

