【ワンポイントレッスン】~給付の裁定~

《問題》※〇か✕で答えてください 【社会保険一般常識 ~ 確定給付企業年金法 ~ 】

給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、事業主等が裁定する。

《解答》

 

なお、規約型では「事業主」、基金型では「企業年金基金」が受給権の裁定を行う。

《解説》

確定給付企業年金における給付の裁定者は誰なのか?という問題です。

ちなみに「裁定者」とは、加入者の請求に基づいて給付を決定する人です。

確定給付企業年金の場合、裁定者は「規約型」と「基金型」で違います。

裁定者

規約型 ⇒ 事業主

基金型 ⇒ 企業年金基金


上の2つの裁定者を合わせて「事業主等」と言います。

「事業主等」

この単語は、重要です。

確定給付企業年金法で「事業主等」ときたら「事業主」「基金」です。

この「等」に決して加入者などは含まれません。

このように、さらっと出てくる単語に要注意です。

独学でテキストを読んでいても、まずこの「事業主等」の「等」に注目する受験生はいないでしょう。

おそらくどのテキストでも、「事業主等」だけが太字などで強調されたりはしていないと思います。

それでも、3回受験してきた私はあえて言います。

この単語、重要です。

このような、テキストを漫然と読んでいると気づかない「落とし穴」を、このブログでは今後も取り上げていきます。

そういった部分こそが、「差がつくポイント」=「合格の鍵」だからです。

合格したい方は必ず、毎日のブログチェックお願いします(^^)

 


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