【ワンポイントレッスン】~障害(補償)等給付~
《問題》※〇か✕で答えてください 【労働者災害補償保険法】
業務上の傷病が治り、障害等級8級以下の障害が残って障害補償一時金を受給した者について、傷病が再発し、治ったが、同一の部位の障害の程度が障害等級7級以上に該当することとなった場合には、障害補償年金は支給されない。
《解答》
✕
本肢の場合、障害補償年金が支給されることとなり、その額は、既に受給した障害補償一時金の額の25分の1を差し引いた額とされる。
《解説》
一旦、「加重障害」と「障害(補償)等年金の改定」について整理します。
まず加重障害とは、既に障害のあった者が、新たな業務災害等で同一部位について障害の程度を加重した場合に、その悪化した分を差額支給するというものです。もちろん、元々の障害も業務災害等によるものである場合には、元々もらっていた分も引き続きもらえます。

一方、障害(補償)等年金を受ける者が加齢などの自然的経過により悪化し、新たな障害等級に該当するに至った場合は、年金の改定が行われます。改定されるのはあくまで障害(補償)等年金であり、障害(補償)等一時金を受けた者は、既に補償が完結しているため改定の対象とはなりません。

これを踏まえて今回の問題を見てみると、元々が第8級つまり一時金を受ける者ですので、一見すると再発して第7級以上に該当することになっても、もう支給はされなそうですよね。
しかし、障害(補償)等一時金を受ける者の傷病が再発し、その後治った場合において第7級以上に該当する場合、加重障害として扱われ、差額分の年金が支給されるのです。
私も「一時金を支給された時点で既に補償は完結しているので、悪化しても支給されないんだよねー!」と自信満々に〇と判断して間違えました(-_-;)
「再発」の場合、「改定」にはあたらず、「加重障害」として扱うということです。
とにかく「再発」ときたら元が一時金であっても「支給される」と肝に銘じておいてください。キーワードは「再発」です。
ちなみに本肢の場合の支給額は、解答にある通り、
「既に受給した障害補償一時金の額の25分の1の額を差し引いた額」
となります。
なぜ25分の1になるのか?それは障害年金を受け取る年数の平均が25年だからです。一時金を年金に換算するわけですね。

