【ワンポイントレッスン】~懲戒処分の種類~

《問題》※〇か✕で答えてください 【社会保険一般常識 ~ 社会保険労務士法 ~ 】

厚生労働大臣は、開業社会保険労務士が、相当の注意を怠り、労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じたときは、当該社会保険労務士の失格処分をすることができる。

《解答》

 

本問の場合、「戒告または1年以内の業務の停止」の処分をすることができる。

《解説》

社労士試験の択一式で毎年1問必ず出題される「社会保険労務士法」。
その中でも、再頻出の論点です。逆に今後出にくい可能性はありますが(笑)

それくらい重要で、ミスが不合格に直結する問題でもあります。

まず、社会保険労務士に対する懲戒処分には、以下の3種類があります。

①戒告 ※厳重注意のようなもの

②1年以内の業務の停止

③失格処分 ※社労士資格を失わせる処分

下にいくほど、重い処分になっていきます。

そして、不正行為の指示等を行った場合に、それが

・「故意に」行われたのか?

・「相当の注意を怠り」行ってしまったのか?

で懲戒処分の内容が変わります。

故意に ⇒ 1年以内の業務停止又は失格処分

相当の注意を怠り ⇒ 戒告又は1年以内の業務停止

という対応関係です。

つまり、故意にやらかした場合は重い処分、うっかりやってしまった場合は軽い処分ということです。

今回の問題では、「相当の注意を怠り」とあるので、「失格処分」は✕となります。

この手の問題が出たら、必ずキーワードを探してください。

「故意に」か「相当の注意を怠り」のどちらかが、必ずあります。

キーワードを見つけたら、対応関係を思い出して、慎重に正誤判断をしてください。

ここをミスると、合否に直結します。本当です。

 


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