【ワンポイントレッスン】~均衡待遇と均等待遇~
《問題》※〇か✕で答えてください 【パートタイム・有期雇用労働法】
パートタイム・有期雇用労働法第9条においては、事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者(職務内容同一短時間・有期雇用労働者)に該当すれば、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならないものとされている。
《解答》
✕
本肢の差別的取扱い禁止規定が適用されるのは、「通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者」である。「通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者」とは、①職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者(職務内容同一短時間・有期雇用労働者)であって、②当該事業所における観光その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるものをいう。したがって。「職務内容同一短時間・有期雇用労働者」であるというだけでは、本肢の規定は適用されない。
《解説》
この論点、私は勉強始めて3年目までずーっとあいまいなままでした。そして3年目に「労働一般常識」という科目に初めて真面目に向き合ってようやく理解できました。なので、このブログの読者様にはいち早く、理解して頂きたいと思い取り上げました!ちなみにけっこうよく出題される論点です(^^)
まず、「パートタイム・有期雇用労働法」とは簡単に言うと、「短時間労働者」&「有期雇用労働者」が、「通常の労働者」と比べて均衡のとれた労働条件で働くことができるようにすることを定めた法律です。
「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が「通常の労働者」と比べて短い労働者を言い、特に何時間未満等は決まっていません。
「有期雇用労働者」とは、期間の定めのある労働契約を結んでいる労働者です。
あくまで「短時間・有期雇用労働者」の労働条件が、「通常の労働者」の労働条件と比べて均衡がとれたものでなければならないのであって、均等でなければならないわけではありません。ただ、その中でも、均等にしなければならない「短時間・有期雇用労働者」がいるというのが今回の問題文の論点です。その労働者とは、「通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者」です。これは長いですが超重要単語なのでそのまま覚えてください。ポイントは”同視すべき”の部分です。これはどんな労働者かというと、①職務の内容が同じであり、さらには②すべての雇用期間において職務内容と配置の変更の範囲までもが通常の労働者と全く同じ短時間・有期雇用労働者」です。
これと対比して出てくるのが、「職務内容同一短時間・有期雇用労働者」です。これはどんな労働者かというと、通常の労働者と比べて単に①職務内容が同じ短時間・有期雇用労働者です。この場合は均衡がとれていれば良いわけです。
つまり、「職務内容」だけが同じなのか?それとも「職務内容」に加えて「変更の範囲」も同じなのか?によって明確に区別されており、その区別がしっかりとできてますか?というのがこの問題の真意です。
まとめると、「職務内容」だけが同じならあくまで均衡のとれた待遇が求められ、「職務内容」+「変更の範囲」まで同じなら均等の待遇でなければいけません。


