【ワンポイントレッスン】~被保険者期間の計算~
《問題》※〇か✕で答えてください 【国民年金法】
平成12年1月1日生まれの者が20歳に達し第1号被保険者となった場合、令和元年12月から被保険者期間に算入され、同月分の保険料から納付する義務を負う。
《解答》
〇
本肢の者は、令和元年12月31日(誕生日の前日)に20歳に達し、第1号被保険者の資格を取得する。したがって、令和元年12月から被保険者期間に算入され、同月分の保険料から納付する義務を負う。
《解説》
被保険者期間の計算【原則と例外を一気に整理】
被保険者期間の計算方法は、原則として全科目共通です。
まずはこの「大原則」を確実に押さえましょう。
① 原則:被保険者期間の基本ルール
被保険者期間は、
資格を取得した日の属する月から、資格を喪失した日の前月まで
を算入します。
これが、すべての科目に共通する基本形です。
② 例外:同月得喪の場合
例外となるのが、同月得喪です。
つまり、
同じ月に
-
-
被保険者資格を取得し
-
その月中に喪失した場合
-
この場合は、
その月は被保険者期間に算入されます。
通常の「喪失日の前月まで」という考え方は適用されません。
同じ月に得喪している以上、「前月」自体が存在しないため、これは自然な処理です。
③ 同月得喪+別資格取得がある場合
さらに注意が必要なのが、
-
同月中に
-
ある被保険者資格を得喪し
-
その後、別の被保険者資格を取得した場合
-
このときは、
最後に取得した被保険者資格の期間が、被保険者期間とされます。
④ 同月得喪でも「算入されない」例外が2つ
同月得喪であっても、加入していなかったものとみなされる例外が存在します。
① 国民年金基金
加入員資格について同月得喪があった場合
👉 加入員でなかったものとみなされる ⇒ 加入期間には算入されません。
② 確定拠出年金法(企業型年金)
企業型年金加入者資格について同月得喪があった場合
👉 企業年金加入者でなかったものとみなされる ⇒ 加入期間には算入されません。
⑤ 試験対策のポイント
この論点は、
-
原則
-
同月得喪
-
同月得喪の例外
という順番で整理すると、科目横断的に理解できます。
丸暗記ではなく、構造で理解することが合格率アップの近道です。

もう一つの重要論点:「誕生日の前日に年齢到達」
今回の問題には、もう一つ重要な論点があります。
それが、
「誕生日の前日に○歳に達する」
という考え方です。
人は、誕生日の前日に1つ歳を取ります。
① 具体例(本肢の例)
-
1月1日生まれの人
→ 12月31日に1つ歳を取る
② 学年の区切りが「4月1日生まれまで」の理由
4月1日生まれの人が、
前年4月2日生まれ~当年3月31日生まれの人と
同じ学年になる理由も、これで説明できます。
-
4月1日生まれ
→ 3月31日に年齢到達
つまり、3月生まれの人と同じタイミングで歳を取るのです。
③ なぜ「前日到達」なのか?(うるう年対策)
もし、
-
誕生日当日に歳を取る
というルールだった場合、
2月29日生まれの人は4年に1度しか歳を取れない
という不合理が生じてしまいます。
これを避けるため、
誕生日の前日に1つ歳を取る
というルールが採用されています。
まとめ
◉被保険者期間は
「取得月〜喪失前月」が原則
◉同月得喪は原則算入
ただし
-
国民年金基金
-
企業型DC
は 算入されない例外
◉年齢は 誕生日の前日に到達
最後の「誕生日の前日に歳を取る」というのは、社労士受験生にとっては常識かもしれませんが、
一般の人には意外と知られていない知識です。
うんちくとして話すと
「へぇ〜!」と言ってもらえる可能性、大です(笑)

