【ワンポイントレッスン】~保険料の徴収期間~
《問題》※〇か✕で答えてください 【健康保険法】
給与計算の締切日が毎月15日であって、その支払日が当該月の25日である場合、7月30日で退職し、被保険者資格を喪失した者の保険料は7月分まで生じ、8月25日支払いの給与(7月16日から7月30日までの期間に係るもの)まで保険料を控除する。
《解答》
✕
本肢は7月30日に適用事業所を退職し、その翌日である7月31日が被保険者資格の喪失日となる。この場合、「6月分」までの保険料を納付することとなる。
《解説》
社会保険の基本原則は「翌日喪失」
社会保険科目の共通ルールとして、まず押さえておきたいのが
資格喪失は「翌日喪失」が原則という点です。
たとえば退職した場合、
資格を喪失するのは「退職日その日」ではなく、退職日の翌日になります。
そして、保険料は
資格を喪失した月の前月までの分が徴収されます。

月末退職の場合の一般的な考え方
多くのケースでは「月末退職」が採られます。
この場合、
-
退職日:月末
-
資格喪失日:翌月初日
となるため、
退職した月まで保険料が徴収される、というのが一般的なパターンです。
今回のポイントは「7月30日退職」
今回の問題で重要なのは、
**退職日が「7月30日」**となっている点です。
退職日が7月30日であれば、
資格喪失日はその翌日である7月31日になります。
すると、
資格喪失日(7月31日)の「前月」は6月です。
つまり、
保険料が徴収されるのは6月分まで、という結論になります。
実は私も同じ経験をしました
実はこのケース、
私くわまん自身が実際に経験したことがあります。
しかも、今回の問題とまったく同じ日付でした。
「7月末で退職」という話だったのですが、
なぜか書類上の退職日は7月30日になっていたのです。
当時は知識がなかったため、
特に疑問も持たず、そのまま受け入れていました。
しかし今振り返ると、
「なるほど、保険料を1か月分でも減らしたかったんだな」
と納得できます。
最終出社日とのズレに違和感
念のため、
「最終出社日は7月30日ですか?」と確認したところ、
返ってきた答えは――
「7月31日だよ」
……はい、いわゆるブラック企業です(笑)
エピソード記憶は最強の武器
とはいえ、この実体験のおかげで、
この論点については一度も間違えたことがありません。
やはり、
エピソードと結びついた知識は強烈に記憶に残るものです。
ぜひ皆さんも、
この「7月30日退職・翌日喪失・6月まで保険料」という話を、
私くわまんの体験=自分の体験としてイメージしてみてください。
皆様の記憶定着に、
少しでもお役に立てれば幸いです。

