【ワンポイントレッスン】~保険料の徴収期間~

《問題》※〇か✕で答えてください 【健康保険法】

給与計算の締切日が毎月15日であって、その支払日が当該月の25日である場合、7月30日で退職し、被保険者資格を喪失した者の保険料は7月分まで生じ、8月25日支払いの給与(7月16日から7月30日までの期間に係るもの)まで保険料を控除する。

《解答》

 

本肢は7月30日に適用事業所を退職し、その翌日である7月31日が被保険者資格の喪失日となる。この場合、「6月分」までの保険料を納付することとなる。

《解説》

社会保険の基本原則は「翌日喪失」

社会保険科目の共通ルールとして、まず押さえておきたいのが
資格喪失は「翌日喪失」が原則という点です。

たとえば退職した場合、
資格を喪失するのは「退職日その日」ではなく、退職日の翌日になります。

そして、保険料は
資格を喪失した月の前月までの分が徴収されます。


月末退職の場合の一般的な考え方

多くのケースでは「月末退職」が採られます。

この場合、

  • 退職日:月末

  • 資格喪失日:翌月初日

となるため、
退職した月まで保険料が徴収される、というのが一般的なパターンです。


今回のポイントは「7月30日退職」

今回の問題で重要なのは、
**退職日が「7月30日」**となっている点です。

退職日が7月30日であれば、
資格喪失日はその翌日である7月31日になります。

すると、
資格喪失日(7月31日)の「前月」は6月です。

つまり、
保険料が徴収されるのは6月分まで、という結論になります。


実は私も同じ経験をしました

実はこのケース、
私くわまん自身が実際に経験したことがあります。
しかも、今回の問題とまったく同じ日付でした。

「7月末で退職」という話だったのですが、
なぜか書類上の退職日は7月30日になっていたのです。

当時は知識がなかったため、
特に疑問も持たず、そのまま受け入れていました。

しかし今振り返ると、
「なるほど、保険料を1か月分でも減らしたかったんだな」
と納得できます。


最終出社日とのズレに違和感

念のため、
「最終出社日は7月30日ですか?」と確認したところ、
返ってきた答えは――

「7月31日だよ」

……はい、いわゆるブラック企業です(笑)


エピソード記憶は最強の武器

とはいえ、この実体験のおかげで、
この論点については一度も間違えたことがありません。

やはり、
エピソードと結びついた知識は強烈に記憶に残るものです。

ぜひ皆さんも、
この「7月30日退職・翌日喪失・6月まで保険料」という話を、
私くわまんの体験=自分の体験としてイメージしてみてください。

皆様の記憶定着に、
少しでもお役に立てれば幸いです。

 


\ 最新情報をチェック /

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です