【ワンポイントレッスン】~被保険者~

《問題》※〇か✕で答えてください 【健康保険法】

学生が卒業後の4月1日に就職する予定である適用事業所において、在学中の同年3月1日から職業実習をし、事実上の就職と解される場合であっても、在学中であれば被保険者の資格を取得しない。

《解答》

 

卒業後就職予定先の事業所で職業実習を行う者は、事実上の就職と解されれば被保険者となる。

《解説》

はい、覚えていますでしょう?

「事実上」

この文言を見た瞬間にピンときた方はもう大丈夫でしょう!
そうです。この文言が出てきたら問答無用で「事実上」に従います。なので、この方は「就職」していますので、当然、被保険者の資格を取得します。※「実質的に」や「実態として」も同義です。

これは社労士試験において、100%通用する法則ですので必ず押さえてください。色んな科目の色んな論点で出てきます。出たら「ラッキー!」と心の中でガッツポーズしてください(^^♪

今回のように、何度も繰り返し学習することで記憶を定着させていくことが極めて重要です。この積み重ねの先に、社労士合格があるのです。


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