【ワンポイントレッスン】~都道府県等による国民健康保険~

《問題》※〇か✕で答えてください 【社会保険一般常識】

都道府県は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。

《解答》

 

「国」は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。

《解説》

主語が「都道府県」ではなく「国」でしたという問題です。

国民健康保険法の保険者は、「都道府県等」と「国民健康保険組合」です。
都道府県等とは、都道府県とその都道府県内の市町村です。

今回はそのうち、都道府県等による国民健康保険に関する問題です。

この、都道府県等による国民健康保険においては、
国・都道府県・市町村という3つの主体が登場します。
まずは、それぞれがどんな役割を担っているのかを整理することが重要です。

この「主体ごとの役割分担」という論点は、
国民健康保険法だけでなく、
高齢者医療確保法介護保険法でも頻出します。

そこで今回は、
都道府県等による国民健康保険における国・都道府県・市町村の役割をスッキリ整理していきましょう。


① 国の役割

国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。

② 都道府県の役割

都道府県は、安定的な財政運営、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果すものとする。

③ 市町村の役割

市町村は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民健康保険の保険料の徴収、保険事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施するものとする。


……正直、条文そのままだと長すぎて覚えられませんよね(笑)

でも安心してください。
丸暗記は不要です。

ポイントは、
キーワードと主語を結びつけて覚えること

  • → 「各般の措置」

  • 都道府県 → 「財政運営」「中心的な役割」

  • 市町村 → 「国民健康保険事業を適切に実施」

ここは死ぬ気で覚えましょう(笑)


イメージでまとめると、こうなります。

  • :制度全体の土台づくり(法整備・政策推進)

  • 都道府県:実施責任者として財政を管理

  • 市町村:現場担当として住民と直接やり取り

まずこの全体イメージをしっかり固めてから、
細かい論点に入るのがオススメです。

苦手科目にしないためには最初の一歩、ここが超重要です!

 



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