【ワンポイントレッスン】~被保険者資格の同月得喪~

《問題》※〇か✕で答えてください 【厚生年金保険法】

甲は、令和6年5月1日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したが、同月15日にその資格を喪失し、同日、国民年金の第1号被保険者の資格を取得した。この場合、同年5月分については、1か月として厚生年金保険における被保険者期間に算入する。

《解答》

 

本肢における同年5月分については、1か月として「国民年金」における被保険者期間に算入される。

《解説》

この問題は、私自身が直前期に実際に間違えた問題です(^^;)

まず、原則を確認します。

同月中に資格を取得し、かつ喪失した場合は、その月を1か月として被保険者期間に算入します。
いわゆる「同月得喪は算入する」が基本ルールです。

ところが、今回のケースでは注意が必要です。

たとえ
・厚生年金の資格を同月中に取得・喪失したとしても、
・さらに同じ月内に国民年金の被保険者資格(※第2号を除く)を取得した場合

このときは、その月は
「最後に取得した国民年金の被保険者資格」によって扱われる
ことになります。

その結果、
👉 厚生年金の被保険者期間としては算入されません。

ここで重要な整理です。

厚生年金被保険者 = 国民年金第2号被保険者

そこからさらに
 国民年金の「第2号以外」の被保険者資格を取得した場合
 → 最後の資格が優先される

つまり、
同じ月の中で資格がどう移ったか
ここを時系列で正確に追えるかどうかが勝負です。

この論点からも分かるとおり、
国民年金と厚生年金は、互いに密接に絡み合った制度です。

別々の制度として切り離して考えると、
かえって分かりにくくなります。

私は、
厚生年金保険法=健康保険法+国民年金法
というイメージで捉えるのが一番しっくり来ると思っています。

実際、科目の並びも、

  • 健康保険法

  • 国民年金法

  • 厚生年金保険法

という順番になっていますよね。

逆に言えば、
健康保険法と国民年金法をしっかり固めておくと、
厚生年金保険法の学習は一気に加速します。

年明けのこの時期は、
労働保険科目から社会保険科目へ移行した受験生も多いと思います。

健康保険法や国民年金法で
「正直キツい…」と感じている方もいるでしょう。

でも、
👉 この2科目をマスターすることが、次の厚生年金を素早く終わらせる近道です。

まさに、ここが踏ん張りどころ。

そして断言できます。
合格者は例外なく、社会保険科目が得意です(^^)

今の努力は、必ず後で効いてきます。
一緒に乗り切っていきましょう!!

 


\ 最新情報をチェック /

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です