【ワンポイントレッスン】~地方社会保険医療協議会への諮問等~

《問題》※〇か✕で答えてください 【健康保険法】

厚生労働大臣は、保険医の登録を行おうとするときは、地方社会保険医療協議会に諮問する者とされている。

《解答》

 

地方社会保険医療協議会への諮問は、保険医療機関の指定では必要であるが、保険医の登録では「不要」である。

《解説》

保険医療機関・保険医の指定・登録に関する頻出論点

今回は、保険医療機関の指定・取消・指定拒否
保険医の登録・取消・登録拒否に関する問題です。

この論点は、試験で非常によく出題されます
なぜなら――

  • 制度が似ていて混同しやすい

  • 「諮問」と「儀」の使い分けが問いやすい

  • 中央と地方の協議会をすり替えやすい

といった具合に、ひっかけ要素を作りやすいからです。

しっかり整理して、確実に得点源にしていきましょう 💪


① 保険医療機関・保険薬局

指定を受ける流れ

保険医療機関・保険薬局として営業するには、
厚生労働大臣の指定を受ける必要があります。

開設者の申請
厚生労働大臣の指定
保険医療機関・保険薬局として営業可能

厚生労働大臣の手続き

厚生労働大臣は、次のような場合に地方社会保険医療協議会が関与します。

  • 指定・指定の取消
     → 地方社会保険医療協議会に諮問

  • 指定の拒否
     → 地方社会保険医療協議会の儀を経る


② 保険医・保険薬剤師

登録を受ける流れ

保険医・保険薬剤師として活動するには、
厚生労働大臣の登録が必要です。

医師・歯科医師・薬剤師の申請
厚生労働大臣の登録
保険医・保険薬剤師として活動可能

厚生労働大臣の手続き

こちらも、関与するのは地方社会保険医療協議会です。

  • 登録の取消
     → 地方社会保険医療協議会に諮問

  • 登録の拒否
     → 地方社会保険医療協議会の儀を経る


試験で狙われるひっかけポイント①

「中央」か「地方」か?

よくある出題パターンがこれです。

  • 地方社会保険医療協議会
     → 個別の保険医療機関・保険医の処遇

  • 中央社会保険医療協議会
     → 制度全体・診療報酬などの決定

個別の指定・登録の話なら、**必ず「地方」**です。


試験で狙われるひっかけポイント②

「諮問」か「儀」か?

ここは、覚え方がシンプルです。

👉 「拒否」ときたら「儀」
👉 それ以外は 「諮問」

語呂で覚えましょう。

「拒否・儀(キョヒギ)」
10回声に出して唱えれば、まず忘れません 😄


試験で狙われる最大のポイント③

登録時のイレギュラー

ここが今回の核心です。

保険医療機関・保険薬局

  • 指定:諮問

  • 取消:諮問

  • 拒否:儀

保険医・保険薬剤師

  • 登録:👉 諮問不要!

  • 取消:諮問

  • 拒否:儀

つまり、
保険医・保険薬剤師の「登録」だけが例外なのです。

この「イレギュラーを知っているか」が、試験で問われます。

覚え方

保険医・保険薬剤師は、
難関国家試験に合格している時点で一定の資質が担保されている
→ そのため、登録時に諮問は不要

このイメージで押さえておきましょう。


用語の確認(おまけ)

  • 諮問:意見を聞くこと

  • :話合い・協議を行うこと


この論点は、整理できれば一気に得点源になります。
「地方」「拒否=儀」「登録時の例外」
この3点をセットで覚えておきましょう!

 


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