【ワンポイントレッスン】~地方社会保険医療協議会への諮問等~
《問題》※〇か✕で答えてください 【健康保険法】
厚生労働大臣は、保険医の登録を行おうとするときは、地方社会保険医療協議会に諮問する者とされている。
《解答》
✕
地方社会保険医療協議会への諮問は、保険医療機関の指定では必要であるが、保険医の登録では「不要」である。
《解説》
保険医療機関・保険医の指定・登録に関する頻出論点
今回は、保険医療機関の指定・取消・指定拒否、
保険医の登録・取消・登録拒否に関する問題です。
この論点は、試験で非常によく出題されます。
なぜなら――
-
制度が似ていて混同しやすい
-
「諮問」と「儀」の使い分けが問いやすい
-
中央と地方の協議会をすり替えやすい
といった具合に、ひっかけ要素を作りやすいからです。
しっかり整理して、確実に得点源にしていきましょう 💪
① 保険医療機関・保険薬局
指定を受ける流れ
保険医療機関・保険薬局として営業するには、
厚生労働大臣の指定を受ける必要があります。
開設者の申請
→ 厚生労働大臣の指定
→ 保険医療機関・保険薬局として営業可能
厚生労働大臣の手続き
厚生労働大臣は、次のような場合に地方社会保険医療協議会が関与します。
-
指定・指定の取消
→ 地方社会保険医療協議会に諮問 -
指定の拒否
→ 地方社会保険医療協議会の儀を経る
② 保険医・保険薬剤師
登録を受ける流れ
保険医・保険薬剤師として活動するには、
厚生労働大臣の登録が必要です。
医師・歯科医師・薬剤師の申請
→ 厚生労働大臣の登録
→ 保険医・保険薬剤師として活動可能
厚生労働大臣の手続き
こちらも、関与するのは地方社会保険医療協議会です。
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登録の取消
→ 地方社会保険医療協議会に諮問 -
登録の拒否
→ 地方社会保険医療協議会の儀を経る
試験で狙われるひっかけポイント①
「中央」か「地方」か?
よくある出題パターンがこれです。
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地方社会保険医療協議会
→ 個別の保険医療機関・保険医の処遇 -
中央社会保険医療協議会
→ 制度全体・診療報酬などの決定
個別の指定・登録の話なら、**必ず「地方」**です。
試験で狙われるひっかけポイント②
「諮問」か「儀」か?
ここは、覚え方がシンプルです。
👉 「拒否」ときたら「儀」
👉 それ以外は 「諮問」
語呂で覚えましょう。
「拒否・儀(キョヒギ)」
10回声に出して唱えれば、まず忘れません 😄
試験で狙われる最大のポイント③
登録時のイレギュラー
ここが今回の核心です。
保険医療機関・保険薬局
-
指定:諮問
-
取消:諮問
-
拒否:儀
保険医・保険薬剤師
-
登録:👉 諮問不要!
-
取消:諮問
-
拒否:儀
つまり、
保険医・保険薬剤師の「登録」だけが例外なのです。
この「イレギュラーを知っているか」が、試験で問われます。
覚え方
保険医・保険薬剤師は、
難関国家試験に合格している時点で一定の資質が担保されている
→ そのため、登録時に諮問は不要
このイメージで押さえておきましょう。
用語の確認(おまけ)
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諮問:意見を聞くこと
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儀:話合い・協議を行うこと
この論点は、整理できれば一気に得点源になります。
「地方」「拒否=儀」「登録時の例外」
この3点をセットで覚えておきましょう!


