【ワンポイントレッスン】~事業者・介護保険施設の指定②~

《問題》※〇か✕で答えてください 【社会保険一般常識 ~ 介護保険法 ~ 】

指定介護予防サービス事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、介護予防サービス事業を行う者の申請により、介護予防サービスの種類及び当該介護予防サービスの種類に係る介護予防サービス事業を行う事業所ごとに都道府県知事が行う。

《解答》

 

《解説》

前回の復習です。

都道府県知事か市町村長のどちらが指定を行うのか?

判別方法は、

事業者若しくは施設の名称に「地域密着」「支援」のどちらかのワードが含まれているか否かでしたね。

含まれていれば市町村長、含まれていなければ都道府県知事です。

今回の問題では、「指定介護予防サービス事業者」の指定ですので、上記ワードは含まれておりません。

したがって、指定を行うのは都道府県知事ですので、〇となります。

もし間違えてしまった方は、簡単なので絶対覚えてください。

簡単な上に、頻出です。

覚え方を知っているか、知らないか。ただそれだけです(笑)

 


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