【ワンポイントレッスン】~介護保険の費用負担~

《問題》※〇か✕で答えてください 【社会保険一般常識 ~ 介護保険法 ~ 】

市長村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の額の100分の25に相当する額を負担する。

《解答》

 

市町村は介護給付及び予防給付に要する費用の額の「100分の12.5」に相当する額を負担する。

《解説》

介護保険法の費用負担における公費負担の割合も、高齢者医療確保法と同じく50%です。

つまり、半分は公費によってまかなわれ、残り半分を被保険者が負担します。

今回の問題では、その公費のうち市町村の負担部分について聞かれています。

公費が100分の50で、市町村の負担部分はその4分の1、つまり全体の100分の12.5となります。

文章だとかなりわかりづらいので、今回もイメージ図を脳に焼き付けましょう!

このように、公費負担の内訳は、国:都道府県:市町村で2:1:1となります。

ちなみに高齢者医療確保法の場合、国:都道府県:市町村で4:1:1となります。
少子高齢化が加速したのは国の責任が重いということで、高齢者医療確保法においては国の負担割合が多くなっています。

対比して覚えておきましょう。

 


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