【ワンポイントレッスン】~事業者・介護保険施設の指定~

《問題》※〇か✕で答えてください 【社会保険一般常識 ~ 介護保険法 ~ 】

指定居宅サービス事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所ごとに市町村長が行う。

《解答》

 

指定居宅サービス事業者の指定は、「都道府県知事」が行う。

《解説》

要介護者や要支援者が利用する介護サービスについては、事業者や施設の「指定」を受ける必要があります。この指定は、原則として都道府県知事が行うことになっています。

介護保険制度の主役は市町村ですが、この「事業者・施設の指定」に関しては、基本的に都道府県知事に権限が委ねられています。
ただし、すべてが都道府県知事というわけではなく、一部については市町村長が指定を行うものもあります。


■ 都道府県知事と市町村長、どちらが指定するのか?

ここは介護保険法の中でも特に難しいポイントです。
なぜなら、事業者や施設の種類が多く、混乱しやすいからです。

まずは対象となる事業者・施設を確認しましょう。

【事業者・施設の種類】
① 指定居宅サービス事業者
② 指定地域密着型サービス事業者
③ 指定居宅介護支援事業者
④ 指定介護予防サービス事業者
⑤ 指定地域密着型介護予防サービス事業者
⑥ 指定介護予防支援事業者
⑦ 指定介護老人福祉施設
⑧ 介護老人保健施設
⑨ 介護医療院

一見すると覚えるのが大変そうですが、実はシンプルな覚え方があります。


■ 覚え方のコツ

事業者名に次のいずれかが入っているものは、市町村長が指定します。

  • 「地域密着」

  • 「支援」

このどちらかの文言が含まれていれば、市町村長です。
それ以外はすべて都道府県知事と覚えましょう。


■ 分類するとこうなる

【市町村長が指定】
② 指定地域密着型サービス事業者
③ 指定居宅介護支援事業者
⑤ 指定地域密着型介護予防サービス事業者
⑥ 指定介護予防支援事業者

【都道府県知事が指定】
① 指定居宅サービス事業者
④ 指定介護予防サービス事業者
⑦ 指定介護老人福祉施設
⑧ 介護老人保健施設
⑨ 介護医療院


■ 最後にもう一度

実際に名称を見てみると、市町村長が指定するものには、しっかり
「地域密着」「支援」が入っています。

このルールを押さえておけば、迷うことはありません。

これで、事業者・介護保険施設の指定権者はバッチリです。
介護保険法の最大の難所を突破しました。おめでとうございます(笑)


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