社労士試験で定番の論点が、
「資格喪失日は“当日”か“翌日”か」という問題です。
まず、全科目共通の大原則を押さえましょう。
資格喪失日は原則「翌日」です。
ただし、例外があります。
喪失理由が次のいずれかに該当する場合は、当日喪失となります。
この2つ以外の理由であれば、原則どおり翌日喪失です。
したがって、本問は翌日喪失となり、〇が正解という結論になります。
では、なぜこれほど基本的な問題が、わざわざ出題されるのでしょうか。
その理由は、国民年金法の「任意加入被保険者」との混同を狙っているからです。
国民年金法における任意加入被保険者の資格喪失日については、以前にも取り上げましたが、
特別な扱いとなるケースがあります。
それは、
被保険者が資格喪失の申出をした場合
です。
国民年金法の任意加入被保険者は、資格喪失の申出をした場合、
「資格の重複」や「年齢到達」に該当しなくても、例外的に当日喪失となります。
これは、資格喪失の申出をしたその日からすぐに年金受給手続ができるようにするための配慮でしたね。
このルールと、
厚生年金保険法における、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の扱いを混同させようとするのが、本問の狙いです。
しかし、
厚生年金保険法における、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の場合は、原則どおり「翌日喪失」です。

学習が進んだベテランでも意外と間違えやすいので、ここで確実に整理しておきましょう。