【ワンポイントレッスン】~高齢任意加入被保険者の資格喪失②~

《問題》※〇か✕で答えてください 【厚生年金保険法】

当該被保険者が保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、厚生労働大臣が指定した期限までにその保険料を納めないときは、厚生年金保険法第83条第1項に規定する当該保険料の納期限の属する月の末日に、その被保険者の資格を喪失する。なお、当該被保険者の事業主は、保険料の半額を負担し、かつ、当該画被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことについて同意していないものとする。

《解答》

 

本肢の場合、当該保険料の納期限の属する月の「前月」の末日に、その被保険者の資格を喪失する。

《解説》

前回に引き続き、高齢任意加入被保険者の資格喪失時期についての問題です。

「厚生年金保険法における適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者」の資格喪失では、
もう一つ頻出の重要論点があります。

それが、今回の問題の論点となっている、
保険料を滞納し、督促期限までに納付しなかった場合の資格喪失時期です。

この場合の資格喪失時期は、

「保険料の納期限の属する月の前月の末日」

となります。
※ただし下記の場合は除きます。
・初回納付時 ⇒ 初めから被保険者でなかったものとみなす
・事業主が保険料を納付することについて同意していた時 ⇒ 喪失しない

この「保険料の納期限の属する月の前月の末日」という資格喪失時期は、全科目を通じてこのケースでしか出てきません。
フレーズごと1つの単語として必ず暗記してください。試験では頻出です。
暗記方法はいつも通り、10回連続で声に出して唱えるだけです。


この論点は、具体例で覚えるのが最も確実です。

【具体例】
3月分の保険料を滞納した場合
→ 納期限は4月30日
→ その「属する月(4月)」の前月(3月)の末日
3月31日に資格喪失

つまり、
被保険者期間は2月までとなります。

具体例とともに、そのまま覚えてしまいましょう。

 


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