【ワンポイントレッスン】~加入者期間~

《問題》※〇か✕で答えてください 【社会保険一般常識 ~ 確定給付企業年金法 ~ 】

加入者である期間を計算する場合には、月によるものとし、加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月までをこれに参入する。ただし、規約で別段の定めをした場合にあっては、この限りではない。

《解答》

 

加入者である期間を計算する場合には、月によるものとし、加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した「月の前月」までをこれに参入する。

《解説》

確定給付企業年金の加入者期間は、原則通りです。

つまり、取得した月から喪失した月の前月までです。

社労士試験においては、

加入者期間:「月」~「前月」

これが原則になります。

国民年金や健康保険も、同じです。

ただ、この確定給付企業年金は、加入者資格を取得したその月に資格喪失した場合の扱いが他の制度と異なります。

同月得喪の場合、その取得した日に遡って、加入者でなかったものとみなされます。

つまり、同月得喪の場合、その月は加入者期間には算入されません。

これは、国民年金や健康保険と異なる部分ですので押さえておいてください。

まとめ

【確定給付企業年金】

  • 加入者期間:「月」~「前月」 ※年金&健保と同じ
  • 同月得喪は算入されない ※年金&健保と異なる

合わせて覚えておきましょう!

 


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