【ワンポイントレッスン】~国庫負担と国庫補助②~
《問題》※〇か✕で答えてください 【健康保険法】
国庫は、協会管掌健康保険の事業の執行に要する費用のうち、保険給付(埋葬料等一定のものを除く。)に要する費用の1000分の164相当額を負担する。
《解答》
✕
国庫は、協会管掌健康保険の事業の執行に要する費用のうち、本肢の額を「補助」する。
《解説》
また出てきました。覚えていますか?国庫負担と国庫補助。以前は労災保険の問題で取り上げました。復習しましょう。
「国庫補助」と「国庫負担」の違いは、元々国がお金を出すべきなのか否かです。
「負担」は国が当然にお金を出すべき場合、「補助」は国がお金を出すべきものではないけど特別に出して助けてあげる場合です。
労災保険は、事業者の労働者に対する補償を肩代わりするという性質上、元々国が支払うべきものではないので「補助」でした。
では、「健康保険」ではどうでしょうか?今回の問題では「協会管掌健康保険」となっていますので、保険者は国ではなく「全国健康保険協会」です。したがって、保険給付に要する費用は当然「全国健康保険協会」が出すべきものですから、それを国が「一部だけ特別に出して助けてあげるね💛」ということで「補助」となるわけです。

雇用保険の保険者は国(政府)なので保険給付の一部を国が「負担」します。国民年金の保険者も国(政府)なので給付の一部を国が「負担」するのです。
ちなみに「事務費」とは公務員の給料のことですので、健康保険法においても予算の範囲内で国が「負担」します。

