【ワンポイントレッスン】~要介護認定~

《問題》※〇か✕で答えてください 【社会保険一般常識 ~ 介護保険法 ~ 】

介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。

《解答》

 

介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、「市町村」の認定を受けなければならない。

《解説》

介護保険の保険者は市町村です。

そのため、介護給付を受けたい場合は、まず市町村に申請を行う必要があります。

申請を受けた市町村は、次のような流れで手続きを進めます。

  1. 市町村の職員が本人と面接(訪問調査)を行う

  2. 主治医の意見書を取り寄せる

  3. これらの資料をもとに、介護認定審査会へ審査・判定を依頼する

介護認定審査会は審査結果を市町村へ通知します。そして、その結果を踏まえて最終的に認定を行うのは市町村です。

つまり、申請の受付から最終決定までの責任を負うのは市町村ということになります。

介護保険法における“ラスボス”は、市町村なのです(笑)。

 



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