【ワンポイントレッスン】~みなし被保険者期間~
《問題》※〇か✕で答えてください 【厚生年金保険法】
老齢厚生年金の保険給付として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課すことはできない。
《解答》
✕
老齢厚生年金については、租税その他の公課の対象となる。
《解説》
今回も、前回内容の復習です。
前回、併給調整の論点で整理した関連知識を、そのまま問う問題になります。
社労士試験では、各保険法に共通する「給付の通則」の一つとして、次の2点が定められています。
給付の通則(原則)
① 受給権の保護
給付を受ける権利は、
譲り渡し・担保提供・差押えをすることができません。
② 公課の禁止
給付として支給された金銭を標準として、
租税その他の公課を課すことはできません。
この原則は、
-
労災保険法
-
雇用保険法
-
健康保険法
では、例外なしで適用されます。
ところが――
国民年金法・厚生年金保険法では、ついに例外が登場します。
ここは試験でも頻出かつ正答率が高い論点です。
つまり、落とすと致命的。
この機会にしっかり整理しておきましょう。
国民年金法の例外
① 受給権の保護の例外
次の給付は、国税滞納処分による差押えが可能です。
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老齢基礎年金
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付加年金
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脱退一時金
② 公課の禁止の例外
次の給付は、租税その他の公課の対象となります。
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老齢基礎年金
-
付加年金
厚生年金保険法の例外
① 受給権の保護の例外
次の給付は、国税滞納処分による差押えが可能です。
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老齢厚生年金
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脱退一時金
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脱退手当金
② 公課の禁止の例外
次の給付は、租税その他の公課の対象となります。
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老齢厚生年金

まとめ(暗記の軸)
国民年金・厚生年金に共通して、例外となるのは次の2つ。
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老齢に関するもの
-
脱退に関するもの
この2点は、
👉 差押えや租税公課の対象になり得る
とセットで押さえておきましょう。

