【ワンポイントレッスン】~運営管理業務の委託~

《問題》※〇か✕で答えてください 【社会保険一般常識 ~ 確定拠出年金法 ~ 】

確定拠出年金法に定める企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主及び個人型年金を実施する国民年金基金連合会は、運営管理業務の全部又は一部を運営管理機関に委託することができる。

《解答》

 

個人型年金にあっては、国民年金基金連合会は、運営管理業務を確定拠出年金運営管理機関に「委託しなければならない」。

《解説》

確定拠出年金法において、運営管理業務に関しての取扱いは、「企業型年金」と「個人型年金」で異なります。

ここは、しっかりと区別しておきましょう。試験で狙われるポイントです。

企業型年金 ⇒ 運営管理業務を運営管理機関に委託することができる

個人型年金 ⇒ 運営管理業務を運営管理機関に委託しなければならない

つまり、資産運用を誰がやるのか?

「企業型年金」の場合、実施者である事業主が自らやっても良いし、資産運用のプロである証券会社などに委託することもできます。

一方「個人型年金」の場合、実施者である国民年金基金連合会が自ら運営管理業務をすることはできません。
必ずプロに委託しなければなりません。

思い出してください。

先日お伝えした通り、国民年金基金連合会は、暇だから個人型年金(iDeCo)の実施者を頼まれただけです(笑)
そんな国民年金基金連合会に資産運用を任せるなんて危険すぎます!

【企業型年金(企業型DC)】

実施者:事業主

運営管理業務:運営管理機関に委託することができる

【個人型年金(iDeCo)】

実施者:国民年金基金連合会

運営管理業務:運営管理機関に委託しなければならない


しっかりと区別して覚えておいてください。

試験に出ます。

 


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