【ワンポイントレッスン】~審理の公開~

《問題》※〇か✕で答えてください 【社会保険一般常識 ~ 社会保険審査会 ~ 】

社会保険審査会の審理は、原則として非公開とされる。ただし、当事者の申立があったときは、公開することができる。

《解答》

 

社会保険審査会の審理は、公開しなければならない。ただし、当事者の申立があったときは、公開しないことができる。

《解説》

前回の復習です。

「合議」と「審理」の区別を、よく思い出してください。

「合議」は非公開、「審理」は公開が原則です。

審理は、審査請求における裁判みたいなもので、裁判を傍聴するイメージです。

一方で、合議は、その審理の内容をふまえて、社会保険審査会から氏名された3名によって裁決結果を内部で最終決定するイメージで、そこはさすがに内密に=非公開となります。

「合議」と「審理」

なにが違うのか、私も合格する直前までよくわかってなかったです。

細かい部分ですが、実際に本試験でも出題されますし、こんな細かい知識を自信もって正誤判断できるかどうかで合否が決まるのが社労士試験。

今回で、全10科目横断の1周目は終わりです。

明日からまた、2週目のスタートです。

細かいけど、合否を分ける重要論点に絞って、引き続きやっていきましょう!

 


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