【ワンポイントレッスン】~督促~

《問題》※〇か✕で答えてください 【国民年金法】

保険料その他国民年金法の規定による徴収金を滞納するものがあるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。

《解答》

 

本肢の場合、「督促することができる」である。

《解説》

社労士試験において、

保険料等の徴収を伴う法律には、必ず督促規定があります。

そして、国民年金法以外の法律では、督促は保険者等が「督促しなければならない。」となっています。

対して国民年金法だけは、「督促することができる。」となっています。

なぜでしょうか?

答えは簡単です。

国民年金は、支払った月数で将来の年金額が決まるからです。

つまり、もし国民年金を支払わなければ、その分自分が受け取れる年金額が減るだけで、政府としては取りっぱぐれにならないからです。

したがって、別に無理して徴収する必要はないということです。

ちなみに、前回(R7)の社労士試験にも出題されましたが、国民年金の納付率は83.1%(R5)となっており、毎年上昇傾向にあります。

 


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