【ワンポイントレッスン】~障害厚生年金の年金額~
《問題》※〇か✕で答えてください 【厚生年金保険法】
昭和21年4月1日以前生まれの者に支給する障害厚生年金の額の計算においては、その計算の基礎となる1000分の5.481の乗率を、その者の生年月日に応じて1000分の7.308から1000分の5.562に読み替えて計算する。
《解答》
✕
障害厚生年金の額の計算においては、1000分の5.481の給付乗率は定率であり、老齢厚生年金のように生年月日に応じて読み替えることはない。
《解説》
【社労士試験対策】給付乗率の「読み替え」と「300月みなし」の覚え方
今回は、厚生年金保険法の中でも混乱しやすい**「給付乗率の読み替え」と「300月みなし」**の適用範囲について解説します。
ここを整理しておくだけで、得点力がグッと上がります。この機会にマスターしてしまいましょう!
1. 給付乗率の基本と「読み替え」
まず、厚生年金額の計算に使う「給付乗率」のおさらいです。
平成15年3月以前と4月以降で率が異なります。
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平成15年3月以前: $7.125 / 1000$
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平成15年4月以降: $5.481 / 1000$
さらに、昭和21年4月1日以前生まれの方には、生年月日が古くなるほど給付乗率が引き上げられる特例があります。これを給付乗率の「読み替え」と呼びます。
2. 「読み替え」と「300月みなし」の共通点
ここで重要なのが、どの年金にその仕組みが適用されるかという点です。
実は、給付乗率の「読み替え」が適用される年金は、もう一つの重要ルールである「300月みなし(最低保障)」が適用されない年金と同じです。
300月みなしとは?
厚生年金の額を計算する際、被保険者期間が300月(25年)に満たない場合でも、一律「300月」として計算してくれる仕組み。
3. 【重要】適用範囲の比較表
「読み替え」と「300月みなし」が適用されるかどうか、年金の種類ごとに整理しました。試験で問われるのはまさにこの部分です。

4. 今回の問題のポイント
今回の問題では「障害厚生年金」について問われていました。
表を見てわかる通り、障害厚生年金には「300月みなし」はありますが、給付乗率の「読み替え」はありません。 したがって、問題の答えは「×」となります。
まとめ
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「読み替え」があるのは、老齢厚生年金と遺族厚生年金(長期要件)
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「300月みなし」があるのは、障害厚生年金と遺族厚生年金(短期要件)
この「老齢・遺族(長期)」vs「障害・遺族(短期)」の対応関係をハッキリとイメージできるようにしておきましょう。
これだけで厚生年金保険法の問題がぐっと解きやすくなりますよ!

