【ワンポイントレッスン】~積立金の運用~
《問題》※〇か✕で答えてください 【国民年金法】
積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金法第75条の目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を寄託することにより行うものとする。
《解答》
〇
なお、厚生労働大臣が、本肢の寄託をするまでの間、財政融資資金に積立金を預託することができる。
《解説》
「寄託(きたく)」と「預託」(よたく)
この2つの単語で引っかけてきます。
つまり、
- 年金積立金管理運用独立行政法人
⇒ 寄託(きたく)
- 財政融資資金
⇒ 預託(よたく)
この対応関係を暗記するということです。
どちらも預けるという意味ですが、社労士試験においてはこの使い分けを明確に覚える必要があります。
覚え方(語感で処理する)
細かい意味で理解しようとすると混乱します。
試験では“結びつけて暗記”が最適解です。
① 寄託(きたく)× 年金積立金管理運用独立行政法人
-
「管理」の カ
-
「寄託(きたく)」の キ
👉 どちらもカ行
→ 年金積立金管理運用独立行政法人 = 寄託
② 預託(よたく)× 財政融資資金
-
「融資」の ユ
-
「預託(よたく)」の ヨ
👉 どちらもヤ行
→ 財政融資資金 = 預託

この論点は、
-
国民年金法
-
厚生年金保険法
の 両方に登場します。
しかも、
👉 内容は完全に同じ
つまり、
**一度覚えれば2科目分カバーできる「コスパ最強知識」**です。
まとめ(試験直前用)
-
管理運用独立行政法人 → 寄託(カ行)
-
財政融資資金 → 預託(ヤ行)
このレベルは、落としたら本当にもったいない論点なので、
語感ごとガッチリ固定しておきましょう。

