【ワンポイントレッスン】~国及び地方公共団体の責務~

《問題》※〇か✕で答えてください 【社会保険一般常識 ~ 介護保険法 ~ 】

市町村又は特別区は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。

《解答》

 

「国」は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。

《解説》

「国」の責務と言えば、
国民健康保険法高齢者医療確保法と同様、キーワードはおなじみの

👉 「各般の措置」

です。

保険者は制度ごとに異なりますが、
制度運営の土台を整える役割は国が担う、という点は共通しています。

とにかく、

「国」ときたら「各般の措置」

「各般の措置」ときたら「国」

です。

それでは、介護保険法における
国と地方公共団体の責務を条文で見ていきましょう。


■ 国の責務

国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう
保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策
その他の必要な各般の措置を講じなければならない。


■ 都道府県の責務

都道府県は介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように
必要な助言及び適切な援助をしなければならない。


■ 国および地方公共団体の責務

国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、
住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、
保険給付に係る保険医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減
若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策を、
医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。


はい。
例によって条文はかなり長いので、全文暗記は不要です。

試験対策としては、
キーワードと対応関係を押さえれば十分です。


▼ 押さえるべき対応関係

  • 「各般の措置」

  • 都道府県「助言及び適切な援助」

  • 国及び地方公共団体「医療及び居住」


これでOKです。

その代わり、
この対応関係は完璧に暗記してください。

完璧にする一番の近道は、
問題演習を繰り返すこと。

いつも通りですね(笑)

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