【ワンポイントレッスン】~国等の責務②~

《問題》※〇か✕で答えてください 【社会保険一般常識 ~ 高齢者医療確保法 ~ 】

国は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。

《解答》

 

「地方公共団体」は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。

《解説》

前回の復習です。
……さすがに、もう覚えていますよね?(笑)

ここは必ず暗記しておかなければならない対応関係です。

問題文では
「国は」⇒「住民の」
となっていますので、その時点で

正しい対応は、

「地方公共団体は」⇒「住民の」

でしたね。

この対応関係は本当に重要なので、
もう一度、整理した表を載せておきます。
必ず覚えてください。

そして――
また次回も出すかもしれません(笑)

それくらい、超重要な論点です。

 



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