【ワンポイントレッスン】~書類の保存期限~
《問題》※〇か✕で答えてください 【健康保険法】
事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より3年間、保存しなければならない。
《解答》
✕
事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より「2年間」、保存しなければならない。なお、保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録を完結の日から3年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録にあっては、その完結の日から5年間保存しなければならない。
《解説》
書類の保存期限|全科目横断で一気に攻略しよう
書類の保存期限は、ほぼ全科目で出題される超頻出テーマです。
そして厄介なことに、すべて同じ保存期限ではありません。
つまり――
数字はすべて覚える必要があるということです。
とはいえ、やみくもに暗記する必要はありません。
今回は「全科目横断」で整理し、一気に保存期限マスターになる方法をお伝えします。
まずは大前提(ここが最重要)
最初に、これだけは必ず覚えてください。
法律名称に「労働」とつくもの → 3年
法律名称に「労働」とつかないもの → 2年
これだけで、正答率は6~7割に到達します。
「労働」とつく法律はこの3つ
-
労働基準法
-
労働安全衛生法
-
労働者災害補償保険法
👉 これらは原則 3年保存 です。
次に覚えるべき「3つの例外」
ここからが差がつくポイントです。
原則に対する「例外」を、次の3つだけ押さえましょう。
① 労働安全衛生法の一部書類【5年】
対象
-
個人の健康診断記録
-
面接指導記録
保存期限:5年
理由(イメージ)
健康診断や面談など、
👉 個人のプライバシーに深く関わる重要な記録
→ 長めの 5年保存 と覚えましょう。
② 雇用保険法の被保険者関係書類【4年】
対象
-
被保険者に関する書類
保存期限:4年
理由(理屈)
基本手当の支給期間は、
👉 最長4年
→ それに合わせて 4年保存
この理屈を知っていると、記憶が飛びにくくなります。
③ 健康保険法(医療機関の保存書類)【3年/5年】
対象と保存期限
-
療養の給付に関する書類 → 3年
-
診療録 → 5年
覚え方(語呂)
「両さん慎吾(療3・診5)」
実写版「こち亀」で
両さん役=香取慎吾さん
→ 両さん慎吾(療養3年・診療録5年)
※ 大原さんの金沢先生直伝の名語呂です(笑)
まとめ|覚える順番が合否を分ける
① 原則
-
「労働」がつく法律 → 3年
-
それ以外 → 2年
② 例外は3つだけ
-
労働安全衛生法(健康診断・面接) → 5年
-
雇用保険法(被保険者書類) → 4年
-
健康保険法(療3・診5)
この構造で覚えれば、
👉 丸暗記せず、再現性の高い知識になります。
これであなたも
🎓 保存期限マスター です! 

